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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動のために必要な経費の一部として、交付されるものです。
本市議会では「八幡平市議会の政務活動費の交付等に関する条例」及び「八幡平市議会の政務活動の交付等に関する規則」で基準を定め、申請に基づき、議員一人あたり月額2万円を交付しています。また、年度ごとの精算により残額が生じた場合は、市へ返還することになっています。
各年度の政務活動費収支報告書等をご覧いただけます。(※関連ページへ移動します)