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市民の皆さんが、市政について意見や要望がある場合、また、市民の皆さんの暮らしに関係する国や県の施策について意見や要望がある場合、請願や陳情を市議会に提出することができます。
請願や陳情は、だれでも提出することができます。
請願を提出する場合、市議会議員1人以上が紹介議員となり、請願書に署名する必要があります。陳情には紹介議員の署名は必要ありません。
提出された請願は、市議会定例会で所管の常任委員会に審査を付託します。陳情は内容に応じて請願と同様に取り扱う場合もありますが、通常は陳情書の写しが議員に配布されます。
付託を受けた常任委員会では、委員会を開催して請願の審査を行い、審査結果を報告します。
市議会では、常任委員会からの報告を受けて、採択するか不採択とするか諮ります。採択とされた請願については、必要に応じて、関係機関に意見書を提出します。この意見書は、地方自治法第99条の規定により、当該自治体の公益に関する事件について、国または関係行政庁に提出することが認められているものです。