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請願・陳情の手続き

請願・陳情の手続き

市民の皆さんが、市政について意見や要望がある場合、また、市民の皆さんの暮らしに関係する国や県の施策について意見や要望がある場合、請願や陳情を市議会に提出することができます。

請願や陳情は、だれでも提出することができます。

請願を提出する場合、市議会議員1人以上が紹介議員となり、請願書に署名する必要があります。陳情には紹介議員の署名は必要ありません。

提出された請願は、市議会定例会で所管の常任委員会に審査を付託します。陳情は内容に応じて請願と同様に取り扱う場合もありますが、通常は陳情書の写しが議員に配布されます。

付託を受けた常任委員会では、委員会を開催して請願の審査を行い、審査結果を報告します。

市議会では、常任委員会からの報告を受けて、採択するか不採択とするか諮ります。採択とされた請願については、必要に応じて、関係機関に意見書を提出します。この意見書は、地方自治法第99条の規定により、当該自治体の公益に関する事件について、国または関係行政庁に提出することが認められているものです。

提出方法

  1. 請願書・陳情書は、日本語を用いて記入してください。
  2. 請願書には、請願の趣旨(簡潔に)、提出年月日、請願者の住所、氏名(団体の場合は、所在地、団体名、代表者氏名)を記し、請願者(団体の場合には、請願者)が署名または記名押印してください。
  3. 国や県などに意見書を提出してほしい場合は、意見書案を添えてください。
  4. 請願書には、紹介議員の署名または記名押印が必要です(陳情書には必要ありません)。

請願書の書式例

請願書_記載例[Wordファイル/29KB]