ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 八幡平市議会 > 市議会のしくみ

本文

市議会のしくみ

市民の皆さんが八幡平市議会の活動を知り、市議会を身近に感じていただくため、市議会のしくみなどを紹介します。

市議会の仕組み

市議会の役割

市役所では、わたしたち市民が健康で快適な生活を送ることができるように、教育や福祉、道路、除雪、ごみ収集や上下水道など、市民生活に直接関係するさまざまな仕事をしています。
これらの仕事(市政)は、市民の意見を反映させながら進めることが大切です。
そこで、選挙で選ばれた市民の代表である市議会議員が、市民の意見をくみ取り、市政に反映させながら、市長が提案する予算(市が使うお金)や決算(市が使ったお金)、条例の制定など市政の重要な事柄を審議し、決定していく役割を担っています。議会が可決しなければ市長はその施策を執行することができません。また、議員には議案の提出権があり、自らの政策を議題として提出することができます。
そして、市長が行う市政の執行が適正かどうかのチェックを行っています。その他、市民から議長に提出された請願・陳情を審議し、採択されたものは国や県、市政に反映されるように努めています。

市議会は市民の代表としてさまざまな問題を話し合い、市政運営や施政方針の決定などに当たっている「議決機関」です。 これに対し、市議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが、市長をはじめ、教育委員会や農業委員会の行政委員会で、これを「執行機関」といいます。
議決機関である市議会と、執行機関である市長は、対等の立場に立ち、お互いに尊重し、議論しながら、市政発展のために活動しています。

議員

市議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成しています。議員の任期は4年です(地方自治法第93条)。
議員の定数は、条例で定めなければならないとされております(地方自治法第91条)。
八幡平市議会の議員数は、次のとおりです。

  • 平成17年9月1日〜平成18年4月30日:55人(在任特例適用。旧西根町21人=1人欠員、旧松尾村18人、旧安代町16人。ただし、平成18年4月13日付で1人辞任)
  • 平成18年5月1日〜平成22年4月30日:26人(地方自治法による議員定数と同数)
  • 平成22年5月1日〜平成26年4月30日:24人(平成20年9月30日制定の「八幡平市議会議員定数条例」を適用)
  • 平成26年5月1日〜:22人(平成25年3月26日一部改正の「八幡平市議会議員定数条例」を適用)
  • 平成29年9月18日〜:21人(平成29年9月24日執行の八幡平市長選挙の立候補届出に伴う失職)
  • 平成30年5月1日〜:20人(平成29年6月27日一部改正の「八幡平市議会議員定数条例」を適用)
  • 令和4年5月1日〜:18人(令和3年7月9日一部改正の「八幡平市議会議員定数条例」を適用)

議員名簿(関連ページに移動します)

議長と副議長

議長は、市議会を代表するとともに、市議会が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保つ役割を担っています。また、市議会のさまざまな事務を監督し、処理することも議長の仕事です。
副議長は、議長が事故や欠けた場合、議長に代わってその職務を行います。
議長と副議長は、議会議員一般選挙後最初に開催される議会で、議員の中から選挙で選ばれます。
議長と副議長の任期は、地方自治法第103条により、議員の任期によるとされています。そのため、議員の任期満了から、新しい議長・副議長が決まるまでのおよそ10日間は、議長・副議長が不在となります。

歴代正副議長(関連ページに移動します)

定例会と臨時会

市議会は、いつも開かれているわけではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。
定期的に開かれる会議を「定例会」、必要に応じて開かれる会議を「臨時会」といいます。
八幡平市の定例会は、年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。

定例会および臨時会において本会議場で審議する会議を本会議といいます。
本会議では、議案の審議や市の事務全般について理事者の考え方を聞く一般質問をはじめ、住民の意思が反映されるよう重要な案件について決定が行われます。

委員会

本会議で取り扱う議題は多く、問題も内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて、より詳しく、専門的かつ能率的に審査するために委員会を設けています。議員は、必ず1つの常任委員会に所属します。また、委員会には、常に設置されている常任委員会、議会運営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会があります。

常任委員会


常任委員会は、本会議の下審査機関として詳細な審査を行うことを目的に設置され、所管する市の事務に関する調査や、議会から付託を受けた請願の審査を行います。
地方自治法第109条で、都道府県や市区町村の議会に常任委員会を置くことができ、議員は少なくとも一つの常任委員会委員になることと規定されています。
現在、八幡平市議会では、3つの常任委員会を設置しています。

常任委員会所管事項

名称 所管事項
総務教育常任委員会
(定数9人)
ア 企画財政課の所管に属する事項
イ 総務課の所管に属する事項
ウ 防災安全課の所管に属する事項
エ まちづくり推進課の所管に属する事項
オ 文化スポーツ課の所管に属する事項
カ 税務課の所管に属する事項
キ 西根総合支所及び安代総合支所の所管に属する事項
ク 会計課の所管に属する事項
ケ 教育委員会の所管に属する事項
コ 議会(議会広聴広報常任委員会に関わる事項を除く。)、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会に関する事項
サ 他の常任委員会の所管に属さない事項
産業民生建設常任委員会
(定数9人)
ア 市民課の所管に属する事項
イ 地域福祉課の所管に属する事項
ウ 健康福祉課の所管に属する事項
エ 農林課の所管に属する事項
オ 商工観光課の所管に属する事項
カ 建設課の所管に属する事項
キ 上下水道課の所管に属する事項
ク 農業委員会に関する事項
ケ 八幡平市立病院、八幡平市立安代診療所及び八幡平市立田山診療所に関する事項
議会広聴広報常任委員会
(定数6人)
議会広報に関する事項
議会報告会に関する事項
その他議会の情報発信と広聴に関する事項

議会運営委員会


議会運営委員会は、議会の円滑な運営を目的に、議会運営全般について協議するために設置しています。

委員会別議員名簿(関連ページに移動します)

特別委員会


議会が必要と認める場合、特定の事件を調査または審査するために特別委員会を設けます。議会運営委員会は、議会の円滑な運営を目的に、議会運営全般について協議するために設置しています。
八幡平市議会では、例年、当初予算について審査を行うため、3月定例会に「予算特別委員会」(委員は議長を除く全議員)、前年度の決算について審査を行うため9月定例会に「決算特別委員会」(委員は議長と議会選出監査委員を除く全議員)を設置します。

その他これまでに設置された特別委員会
  • 「議員定数等調査特別委員会」は、平成19年6月から平成20年6月までの1年間設置し、議員定数の在り方などを調査及び検討しました。(委員は議長を除く全議員)
  • 「東日本大震災支援特別委員会」は、平成23年5月から平成24年3月まで設置し、東日本大震災に伴う2次的被害を含む災害の調査及び支援をしました。(委員は議長を除く全議員)
  • 「議会改革調査特別委員会」は、平成24年3月から平成25年3月までの1年間設置し、議会改革に関する調査及び検討をしました。(委員は議長を除く全議員)

協議または調整を行うための場

八幡平市議会では、委員会のほかに議案の審査や議会の運営に関し協議または調整を行うための場を設けています。

名称 事項 構成員
議員全員協議会 議長が必要と認めた重要な事項 議員全員
常任委員会協議会 各常任委員会の委員長が必要と認めた重要な事項 各常任委員会委員
会派代表者会議 議会の活動、運営等の基本的事項 議長
副議長
各会派の代表者
委員長会議 委員会の運営等に関する事項 議長
副議長
各常任委員長
議会運営委員長
特別委員長

会派

会派は、政策や考え方を同じくする議員が一緒に活動するための集まりです。本市議会では、会派の要件を議員2人以上としています。