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個人住民税を納めていただく人

納税義務者

 
種類 納税義務者 備考
個人市県民税
  • 1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得があった人
  • 1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷を所有し、市内に住所がない人

税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。ただし、給与収入のみのサラリーマンや公的年金のみの人、所得税の確定申告をした人は、申告の必要はありません。

家屋敷課税について詳しくはこちらのページをご確認ください。

税率

  1. 所得割額
    • 市民税 課税総所得金額×税率(6%)
    • 県民税 課税総所得金額×税率(4%)
  2. 均等割額
    • 市民税 3,000円
    • 県民税 2,000円

※復興特別税として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額が市民税、県民税それぞれ500円加算されていた臨時的措置が終了しました。
※県民税均等割には、いわての森林づくり県民税(1,000円)が含まれております。
​※令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入され、個人市県民税と併せて、年額1,000円が徴収されます。詳しくはこちらのページをご確認ください。

納期

個人市県民税(普通徴収)

農業、営業などの所得がある方が、納税通知書または口座振替により納付する方法です。
期限内であればコンビニエンスストアやインターネットを利用した納付ができます。

第1期 第2期 第3期 第4期
6月1日〜6月30日 8月1日〜8月31日 10月1日〜10月31日 12月1日〜12月25日

※各納期の末日が土・日・祝日の場合は、次の平日が納期限です。

個人市県民税(特別徴収)

・給与所得からの特別徴収
従業員(給与所得者)に代わって、事業所(給与支払者)が6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から引き落として納付する方法です。

・年金からの特別徴収
65歳以上で公的年金等を受給されている方に代わって、日本年金機構などの公的年金の支払者が、公的年金を支給する際に、その公的年金から引き落として納付する方法です。

・納期限
徴収した月の翌月10日まで。
徴収は6月分(7月10日納期)~翌年5月分(6月10日納期)の12回。
※土・日・祝日の場合は次の平日が納期限です。