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個人住民税(家屋敷課税)
家屋敷課税とは
八幡平市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、八幡平市に住所がない方に、地方税法第24条第1項及び第294条第1項に基づき、市県民税均等割を納付していただくものです。
事務所、事業所とは
事務所または事業所とは、自己の所有に限らず、事業を行うために必要な設備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
なお、事務員を配置せず、従業員の宿泊、監視等のみのために使用されるものは事務所等には含まれません。
家屋敷とは
家屋敷とは、地方税法上、自己または家族が居住する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅をいいます。
例えば、別荘やマンション、単身赴任者が家族を住まわせている住宅等が該当します。
家屋敷課税の税額
均等割5,000円(市民税3,000円、県民税2,000円)
課税の対象となる人
毎年1月1日(賦課期日)現在、八幡平市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、八幡平市に住民登録がない方。
よくある質問
なぜ住民登録地以外でも課税されるの?
八幡平市内に事務所・事業所または家屋敷を有することで、八幡平市内に住所を有しない方でも、消防や防災、救急等の行政サービスの受益者となることから、一定の負担をしていただくという考えに基づくものです。
岩手県内の他市町村で住民税が課税されている場合、県民税が二重課税になるのでは?
県民税について、住民登録地以外に事務所、事業所または家屋敷を有する個人は、当該事務所、事業所または家屋敷を有する市町村においても、その市町村ごとに県民税均等割を納付する義務を負うものとされています。
固定資産税が課税されているのになぜ住民税均等割が課税されるの?
固定資産税は財産を保有していることに対しての課税であり、家屋敷課税は八幡平市に住民登録のない方が八幡平市の行政サービスを受けるための経費を一部負担していただくという趣旨のもと設けられています。
家屋敷課税対象外(非課税)になることはあるの?
家屋敷課税対象外(非課税)となる条件は以下になります。
- 住民登録地で住民税が非課税の方
- 親族以外の他人に貸し付けている場合
- 老朽化が激しく、居住できない状態にある場合
他人に貸し付けている場合や、老朽化により使用できない状態の場合申告書を提出していただく必要があります。
八幡平市からは、3年に1度、事務所、事業所または家屋敷を所有している方全員に事務所、事業所または家屋敷の状況を確認する申告書を発送しております。
根拠法令
- 地方税法第24条第1項第2号、第24条第7項及び第294条第1項第2号
- 岩手県県税条例第27条第1項第1号
- 八幡平市税条例第23条第1項第2号