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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人市県民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされています。
その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与され、地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
令和6年度の個人市県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の個人市県民税均等割・森林環境税(国税)の税率
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
いわての森林づくり県民税 | 1,000円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
市県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円・県500円)が加算されています。
令和6年度からはこの臨時措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
いわての森林づくり県民税は、令和7年度まで課税されます。
関連情報
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>