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軽自動車税減免のご案内
軽自動車税の減免は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方や、その家族が所有する車両で、一定の要件を満たす場合に、申請により受けることができます。
また、障がいのある方が利用するための構造を有する軽自動車等や公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等も減免を受けることができる場合があります。
詳しい手続きに関しては、市役所税務課までお問い合わせください。
対象となる要件等
(1)身障減免
減免認定基準に該当する方
(2)構造減免
構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等であり、以下のいずれかに該当するもの。
・車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているもの
・浴槽を装備しているもの
・そのほか市長がその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するものと認めたもの
(3)公益減免
・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が納税義務者の軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、入所し、または通所している障がいのある方や高齢者等の送迎の用に供する割合が10分の5以上であるもの
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が納税義務者の軽自動車等のうち、特定非営利活動の用に供するもので、入所し、または通所している障がいのある方や高齢者等の送迎の用に供する割合が10分の8以上であるもの
・そのほか市長が公益のため直接専用するものと認めたもの
申請に必要な書類
申請期限は納期限の7日前までです。期限を過ぎた申請は受付できません。
(1)身障減免
申請書・納税通知書・身体障害者手帳等・運転する方の運転免許証またはマイナ免許証・自動車検査証(※)
(2)構造減免
申請書・納税通知書・構造変更の内容が確認できる資料(写真等)・自動車検査証(※)
(3)公益減免
申請書・納税通知書・運転記録管理簿等(原則、賦課期日前3か月分)・自動車検査証(※)・定款(複数台を申請する場合は、1台目のみに添付)・公益減免判定シート
※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」もご提示ください。
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