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製造業などに使用する空き工場賃借料に支援します

市は、企業立地を推進するとともに起業家の育成および雇用機会の創出を図るため、民間事業者が、市内の空き工場等を借り上げて製造の事業またはこれに関連する事業活動を行う場合、その賃借に要する経費に対し、補助金(八幡平市空き工場等賃借料補助金)を交付します。
支援を希望される方は、事前に市役所商工観光課までご相談ください。

空き工場等賃借料補助金の概要

補助対象者

次のいずれにも該当する者

  1. 空き工場等の使用期間が1年以上の賃貸借契約を締結する者
  2. 次に掲げる事業のいずれかを行う者
    ア 製造業
    イ 道路貨物運送業
    ウ 卸売業
    エ 倉庫業
    オ こん包業
    カ ソフトウェア業
    キ 情報サービス業
    ク 学術・開発研究機関
    ケ その他、雇用創出などにつながるものとして市長が認める事業
  3. 空き工場等を利用し、事業開始6か月以内に新規常用雇用者を2人以上採用する者、または空き工場等に常用雇用者が3人以上勤務する者(ただし、東日本大震災被災地の企業が空き工場等を賃借する場合に限り、自社他工場等から転勤した常用雇用者であっても新規常用雇用者とみなす。)
  4. 空き工場等の所有者と親族関係(配偶者ならびに3親等以内の血族または婚姻)または雇用関係がない者
  5. 市町村税を滞納していない者

「空き工場等」の定義

市内に所在している現在未使用の各種建物のうち、現に賃借が可能で、製造業などの対象業種の用に供する目的で使用する工場

補助金額等

  1. 補助金の額は予算の範囲内
  2. 補助期間は、交付決定の日から3年以内
  3. 空き工場等の賃借料(敷金、礼金、保証金および仲介手数料を除く)の2分の1以内の額で、1か月当たりの限度額は次の表のとおり
ア 新規雇用がある場合
区分 限度額
新規常用雇用者 2人以上4人未満 月額 100,000円
新規常用雇用者 4人以上6人未満 月額 200,000円
新規常用雇用者 6人以上 月額 400,000円
イ 新規雇用がない場合
区分 限度額
常用雇用者 3人以上5人未満 月額 100,000円
常用雇用者 5人以上10人未満 月額 200,000円
常用雇用者 10人以上 月額 400,000円
ウ 上記ア、イにかかわらず東日本大震災被災地に所在する企業の場合
区分 限度額
雇用者の人数要件なし 月額 500,000円
  1. 他法令などにより賃借料の補助などを受けている場合は、賃借料からその金額を差し引いた金額を補助対象経費として計算します。
  2. 補助金の交付は、年度ごとに一括後払いとなります。

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補助制度の概要

補助金関係様式

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