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騒音規制法・振動規制法の手続き

騒音・振動の規制

騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。特定工場等の設置者に対し、各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。 

市では、工場および事業所の事業活動に伴って発生する騒音・振動から生活環境を保全し、市民の健康を保護することを目的に、規制地域(指定地域)を定めています。

騒音規制法に基づく指定地域
区域の区分 地域の区分
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
第2種区域 第一種中高層住居専用地 域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域
振動規制法に基づく指定地域
区域の区分 地域の区分
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 、田園住居地域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

指定地域内で「特定施設」を有する工場などや「特定建設作業」を行う際には、市長への届出が必要となります。

また、岩手県条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)で定められている「騒音発生施設」や「振動発生施設」を有する工場なども、市長への届出が必要になります。

なお指定地域については、下記担当にお問い合わせください。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について

騒音規制法および振動規制法における指定地域内において、施設規模が一定以上の工場は「特定工場」となり、公害防止管理者や公害防止統括者を選任し、市長へ届け出る必要があります。詳しくは「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の手続き」のページをご覧ください。(新しいページを開きます)

必要な届出と様式

騒音規制法に基づく届出
届出の種類 届出時期 添付書類
工事開始の日の30日前まで
  • 特定施設の配置図
  • 付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書、カタログ
  • 騒音防止の方法を示す書面
新たに特定施設となった日から30日以内
  • 特定施設の配置図
  • 付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書、カタログ
  • 騒音防止の方法を示す書面

変更に係る工事開始の日の30日前まで

  • 特定施設の配置図
  • 付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書、カタログ
変更に係る工事開始日の30日前まで
  • 付近の見取り図
  • 騒音防止の方法を示す書面
変更のあった日から30日以内  
廃止のあった日から30日以内  
承継のあった日から30日以内 法人登記簿の写し(法人の合併による場合)
作業実施の7日前まで
  • 付近の見取り図
  • 作業工程表
  • 使用する機械のカタログ

 

振動規制法に基づく届出

届出の種類 届出時期 添付書類
工事開始の日の30日前まで
  • 特定施設の配置図
  • 付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書、カタログ
  • 振動防止の方法を示す書面
新たに特定施設となった日から30日以内
  • 特定施設の配置図
  • 付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書、カタログ
  • 振動防止の方法を示す書面
変更に係る工事開始の日の30日前まで
  • 特定施設の配置図
  • 付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書、カタログ
変更に係る工事開始の日の30日前まで
  • 付近の見取り図
  • 振動防止の方法を示す書面
変更のあった日から30日以内  
廃止のあった日から30日以内  
承継のあった日から30日以内 法人登記簿の写し(法人の合併による場合)
作業実施の7日前まで
  • 付近の見取り図
  • 作業工程表
  • 使用する機械のカタログ

 

岩手県条例に基づく届出
届出の種類 届出時期 添付書類
変更のあった日から30日以内  
廃止のあった日から30日以内  
承継のあった日から30日以内 法人登記簿の写し(法人の合併による場合)
工事(使用)開始の日の30日以上前
  • 騒音発生施設の配置図
  • 付近の見取り図
工事着手の日の30日前まで
  • 騒音発生施設の配置図
  • 付近の見取り図
工事着手の日の30日前まで
  • 騒音発生施設の配置図
  • 付近の見取り図
選任(解任)のあった日から30日以内  

参考

岩手県条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)<外部リンク>

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