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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の手続き
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理者法)とは
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「管理者法」といいます。)は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止することを目的して制定された法律です。
管理者法の対象となる特定工場は、次の二つの要件を満たす工場です。
業種が次のいずれかに属していること
- 製造業(物品の加工業を含む。)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
次の施設のいずれかが設置されている政令で定める工場であること
- ばい煙発生施設
- 汚水等排出施設
- 騒音発生施設
- 特定粉じん発生施設
- 一般粉じん発生施設
- 振動発生施設
- ダイオキシン類発生施設
公害防止統括者及び代理者の選任等の届出
特定工場を設置している者(以下「特定事業者」といいます。)は、その特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する公害防止統括者を選任するとともに、選任の日から30日以内に市長に届け出る必要があります。
ただし、特定事業者が常時使用する従業員の数が二十人以下である小規模事業者である場合には、選任の義務はありません。
公害防止統括者には、その特定工場においてその事業の実施を統括管理する者を充てる必要があります。
また、特定事業者は、公害防止統括者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任するとともに、選任の日から30日以内に市長に届け出る必要があります。
公害防止管理者及び代理者の選任等の届出
特定事業者は、公害防止管理者を選任するとともに、選任の日から30日以内に市長に届け出る必要があります。
公害防止管理者の資格には、その業務毎に次の区分の種類があり、特定工場の業務により必要な種類の公害防止管理者の有資格者を選任する必要があります。
また、特定事業者は、公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任するとともに、選任の日から30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。
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