本文
消防団員の自動車運転免許取得補助制度について
消防車両を運転するための免許取得に必要な経費を補助します
平成29年3月12日の免許制度改正により、それ以降の普通免許取得者は3.5トン未満の車両しか運転できなくなっています。
消防ポンプ自動車の主流である車両総重量3.5トン以上の車両を運転するためには、準中型自動車以上の運転免許が必要となります。
新たに普通自動車免許を取得した消防団員は車両総重量3.5トン以上のポンプ自動車を運転できないこと、また、消防車両の多くがMT車という現状において、AT車の普及によりAT限定の普通免許を取得している団員が増えており、将来的に消防団活動に支障が生じるおそれがあります。
このような状況を踏まえ、中型・準中型免許の取得及びAT限定解除に要する費用の補助制度を設けました。
補助要件等
補助対象者
八幡平市消防団の団員であって、次のいずれにも該当する者
(1) 自身が所属する分団の消防車両を運転するため、補助金の交付を受けようとする年度内に、新たに中型免許若しくは準中型免許を取得し、またはAT限定解除をしようとする団員
(2) 中型免許若しくは準中型免許を取得し、またはAT限定解除をした日から起算して5年以上消防団への在籍を誓約できる団員
(3) 市税等を滞納していない団員
(4) 法第103条の規定により自動車運転免許を取り消されていない団員
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない団員
補助金の額
対象経費の2分の1(上限10万円)
対象経費
(1)自動車運転免許試験に係る各種手数料
(2) 教習所の入所に要する経費
(3) 教習所での自動車等の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(4) 教習所に入所後最後に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
利用方法
詳しくは消防団員自動車運転免許取得補助制度チラシ [PDFファイル/437KB]をご覧ください
ダウンロードファイル
様式第1号(補助金交付申請書) [Wordファイル/18KB]
様式第1号(補助金交付申請書) [PDFファイル/42KB]
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)

防災・災害情報
夜間・休日診療

