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令和8年10月5日から課税証明書をコンビニエンスストア等で取得することができます。
課税証明書のコンビニ交付サービス開始について
八幡平市ではマイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で住民票及び印鑑登録証明書を取得できるサービスを行っていますが、令和8年10月5日からは課税証明書もコンビニエンスストア等で取得することができるサービスを行います。
利用できるコンビニエンスストアや利用できる時間等は、下記リンク先からご確認ください。
利用可能な方
次の条件にすべてあてはまる方は、ご自身のマイナンバーカードを使ってご自身の課税証明書をコンビニエンスストア等で取得することができます。
| ご家族の分の課税証明書は取得できませんので、ご注意ください。 |
|---|
・証明発行の対象年度の賦課期日(当年度の1月1日)に八幡平市に住民登録があり、取得日現在も八幡平市に住民登録がある方
・証明書発行の対象年度についての税の申告または年末調整等が済まされており、八幡平市で課税資料がある方
・マイナンバーカードを取得している方(利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。)
・暗証番号を3回連続して間違えるとロックがかかりますのでご注意ください。暗証番号のロックがかかりますと、本庁市民課または西根総合支所及び安代総合支所で暗証番号の初期化・再設定が必要となります。
手数料
1枚200円です。
注意事項
・取得された証明書の返金・交換はできません。
・支援措置の申出をしている人の証明書は、事前に市民課にて相談が必要です。
・マルチコピー機で印刷される証明書は、偽造防止及び改ざん防止処理が施されています。
・顔認証マイナンバーカードでは、コンビニ交付サービスをご利用いただくことが出来ません。
次の場合には、コンビニ交付サービスを利用できないことがあります。
・ご本人の申請により、証明書の発行が停止されている方
・八幡平市外に転出した方
・税の申告をしていない等の理由で、課税資料がない場合

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