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罹災証明書の交付について
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)は、災害により住家等に被害が発生した場合に、被害を受けた方からの申請により、被害の状況を調査しその程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)を証明するものです。
被害調査は、内閣府が定めた調査基準を基に、市職員が対象住家へ伺って行います。
そのため、申請からから交付までお時間をいただきますので、ご了承ください。
また、火災による罹災証明書の発行は、火災にあった住家の所在地を所管する消防署へお問い合わせください。
罹災証明書の交付申請方法
申請は、罹災者本人または被害を受けた住家の納税義務者及び納税管理人が行ってください。代理人が申請する場合は、任意様式で委任状を添付してください。
なお、発行手数料は無料です。
罹災証明申請書 [Wordファイル/21KB]
罹災証明申請書 [PDFファイル/90KB]
罹災証明申請書 記入例 [PDFファイル/148KB]
※被害の状況がわかる写真等があれば、併せて提出してください。
申請先:八幡平市役所 企画総務部税務課資産税係
〒028-7397 岩手県八幡平市野駄第21地割170番地
※郵送で請求される方は、上記に送付してください。
※オンライン申請はできません。
申請期限
申請は、災害により被災した日から原則1か月以内に行ってください。
※被災した日付、状況がわかる現場写真などをお持ちの場合はこの限りではありません。
罹災証明書を申請する際の注意事項
以下のような場合は、罹災証明書を交付できない場合がありますので、ご注意ください。
- 対象が住家自体ではない場合(住んでいない建物、塀、カーポート、自動車、家財など)
- 被害調査前に、被害個所の片づけや修理を行っている場合
- 程度が軽微であるなどの理由により、被害が確認できない場合
- 災害から時間が経過しており、災害による被害であると判断できない場合
- 落雷による住家設備や電化製品への被害である場合
※調査前に片づけや修理を行う場合は、スマートフォンやカメラ等で被害を受けた状況(住家全体と被害個所の個別写真、浸水したときは高さなど)がわかるように写真を撮影し、保存しておいてください。
政府広報オンライン 住まいが被害を受けたとき 最初にすること<外部リンク>(別ウィンドウ)
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