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滞納処分について
滞納処分について
市税等を滞納することは、納期限までに納付している大多数の市民との公平性を欠くことになります。公平性を守るため、納期限を過ぎても納付されず、納税相談もない場合は滞納処分を行うことになります。市税等は納期限までに納付していただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。納期限までに納付が困難な場合は税務課へご相談ください。
滞納処分とは
滞納処分とは、市税等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている市税等を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売等により換価し、滞納している税金に充てる一連の強制徴収手続きのことをいいます。
滞納処分の流れ
滞納の発生
市税等には、それぞれ納期限が設定されています。納期限を経過すると、延滞金が加算されます。
電話による案内
納税者に未納をお知らせし、納付を促すため、納付案内センターから専門のオペレーターが電話による納付案内を行います。
督促状・催告書の送付
納期限を過ぎると20日以内に督促状が送付されます。この督促状を発した日から起算して10日を経過した日になっても納付されていない場合、差押えなどの滞納処分を執行することとなります。また、必要に応じて、催告書等の文書により納付の催告が行われます。
財産調査
滞納している方の財産の有無を、法律に基づいて調査します。勤務先や取引先への照会文書の送付、ご自宅などの捜索を行うこともあります。
滞納処分の執行
督促状を送付しても納付していただけない場合、やむを得ず財産(預貯金、生命保険、給料、動産、不動産など)の差押え等の滞納処分を執行します。(財産の差押えを事前に連絡することはありません。)