ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税 > 個人市・県民税の給与からの特別徴収について(事業主のみなさまへ)

本文

個人市・県民税の給与からの特別徴収について(事業主のみなさまへ)

給与からの特別徴収とは

給与からの特別徴収とは、特別徴収義務者である事業主(給与支払者)が毎月従業員に支払う給与から個人市・県民税の特別徴収税額を天引きし、納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって納めていただく制度です。

この制度は、地方税法及び八幡平市税条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。原則として、パートやアルバイトなどを含むすべての従業員について特別徴収を行っていいただく必要があります。

また、給与からの特別徴収には次のようなメリットがあります。

  1. 個人市・県民税の計算については市で行いますので、所得税の源泉徴収のように事業主(給与支払者)が税額を計算する必要はありません。
  2. 従業員(納税義務者)の方は、金融機関等に出向いて納税する手間が省けます。また、納付を忘れたことにより滞納になったり、延滞金がかかったりする心配がありません。
  3. 普通徴収の納期は年4回ですが、(6月末、8月末、10月末、12月25日)給与からの特別徴収の納期は年12回(6月分から天引きを行い翌月10日納期)となりますので、1回あたりの負担していただく税額が少なくなります。※納期が土・日・祝日の場合は次の平日が納期です。

従業員(納税義務者)の方に異動があった場合

従業員(納税義務者)の方に退職・休職・転勤等の異動が生じた場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/85KB]」を作成し、異動があった月の翌月10日までに市役所税務課まで提出をお願いいたします。

※転勤等で特別徴収の継続を希望する場合は、転勤先へ必ずご連絡ください。

就職等で普通徴収から特別徴収へ変更される場合

年度の途中で、新たに従業員(納税義務者)の方を採用した場合は、「特別徴収への切替依頼書 [PDFファイル/76KB]」を作成し、市役所税務課まで提出をお願いいたします。

※納期限が過ぎている分及び過年度分の普通徴収税額は特別徴収に切り替えることはできません。

事業所の所在地・名称等に変更があった場合

特別徴収義務者である事業所について所在地、名称、電話番号等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/58KB]」を作成し、市役所税務課まで提出をお願いいたします。

特別徴収税額の納期の特例

給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所等には、特別徴収税額の納期の特例制度があります。毎月徴収した税額を年2回でまとめて納入するもので、市長の承認が必要です。これに該当する特別徴収義務者でこの制度を希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書 [Wordファイル/18KB]」を作成し、市役所税務課まで提出をお願いします。

承認された場合の納期について

  • 6月分~11月分までの特別徴収税額 → 12月10日
  • 12月分~翌年5月分までの特別徴収税額 → 翌年6月10日

※この規定は、あくまでも特別徴収義務者に対する納期の特例です。従業員(納税義務者)の方からは毎月給与支払いの際に必ず徴収してください。

※納期の特例を受けた場合でも、退職等の異動があった際は特別徴収税額が変更となりますので、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」はすみやかに提出してください。  

外国人従業員の特別徴収について

事業主(給与支払者)は、外国人の方を雇用する場合でも、日本人従業員の方と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。外国人従業員の方が退職や出国する際は、1または2の手続きを行っていただくようお願いいたします。

  1. 残りの特別徴収税額を一括徴収(※1)
  2. 納税管理人の選任(※2)

※1本人からの申し出がある場合、日本人従業員の方と同様に退職時に支払う給与や退職金から一括徴収することができます。ただし、1月から4月に退職する場合は、申し出の有無に関わらず一括徴収を行う義務があります。

※2出国するまでの間に個人市・県民税を納めることができない場合は、代わりに税金の手続きを行う納税管理人(日本に居住する方に限る)を定め、「納税管理人(変更)申告書 [Wordファイル/18KB]」 を作成し、市役所税務課まで提出をお願いいたします。納税管理人を定めるとき(海外へ転出する場合等)

税額決定通知書の受け取り方法について

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)それぞれの受け取り方法を電子データか書面のいずれかを選択できるようになりました。

※令和6年度から特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止となります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)