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入湯税

入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯(入浴)に対し、入湯客に課税するものです。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉施設)において入湯(入浴)した方

税率

  • 普通旅館 宿泊入湯客1人1日につき150円、日帰り入湯客1人1日につき75円
  • 自炊旅館 宿泊入湯客1人1日につき75円、日帰り入湯客1人1日につき35円
  • その他の施設 日帰り入湯客1人1日につき75円

課税免除対象者

  • ​12歳未満の人
  • 修学旅行のための小学校の児童、中学校、高校の生徒とその統導(引率)者
  • 芸術、文化、学習や競技等のための小学校の児童、中学校・高校・専門学校等の生徒、大学生とその統導(引率)者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入浴する人

申告と納税

徴収は鉱泉浴場の経営者が特別徴収の方法により行います。
鉱泉浴場の経営者は、特別徴収義務者となり入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの入湯税に係る入湯客数や税額等を記入した申告書を市に提出し、徴収した入湯税を納付します。
詳しくは入湯税特別徴収の手引をご覧ください。
入湯税特別徴収の手引き [PDFファイル/556KB]

令和5年10月16日から、電子申告・電子納入が可能になりました。
詳細については、下記ホームページををご覧ください。

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