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固定資産税のしくみ

固定資産税のしくみ

固定資産税とは

毎年1月1日時点で、八幡平市に土地、家屋、償却資産(これを総称して「固定資産」といいます。)を所有する方が、固定資産の価格を基に算出された税額を八幡平市に納めていただくものです。

固定資産税の納税義務者

​​固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。所有者とは、登記簿や固定資産課税台帳に所有者として登録されている方です。ただし、固定資産を所有されていた方が1月1日時点で亡くなられている場合は、その相続人が所有者となります。

固定資産税額の計算

固定資産税は、課税標準額×税率(1.4%)により算出されます。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。ただし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や土地の負担調整措置などが適用される場合は、課税標準額が価格より低くなる場合があります。

免税点

同一人が所有する土地、家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納期

 
第1期 第2期 第3期 第4期
5月1日〜5月31日 7月1日〜7月31日 9月1日〜9月30日 11月1日〜11月30日

※土・日・祝日の場合は、翌日が納期限です。
※年度中に固定資産の異動による課税額の修正等があったときは、この納期によらない場合があります。

納税通知書

納税通知書には、所有している固定資産の課税標準額、税額、納期限、納税方法等が記載されています。大切なお知らせですので、お手元に届いたときは必ず確認してください。納税通知書の再発行はできませんので、紛失されないようご注意ください。
八幡平市は、毎年度5月1日に納税通知書を発送しています。

主な証明書の種類

名称(記載内容) 手数料
評価証明書(資産区分、所在地、地目(用途)、面積、評価額) 1件 200円
資産証明書(評価証明書の内容に課税標準額を追加) 1件 200円
公課証明書(資産証明書の内容に税計算額を追加、ただし最終的な税額を記載したものではありません。) 1件 200円
固定資産評価額通知書(法務局提出用) 手数料なし

※固定資産評価額通知書は法務局での登記手続用であり、証明書としては利用できません。

各種証明書の申請方法については、税務証明書等の交付手続きのページをご覧ください。