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家屋を滅失したとき

所有していた家屋を取り壊しなどにより滅失したときは、登記している家屋は法務局、未登記の家屋は市に届け出てください。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。届出をしていない場合、翌年度も課税されることになりますので、家屋が滅失した場合はすぐに届け出てください。

登記している固定資産に関するお手続きは、下記の法務局ウェブサイトをご参考ください。
不動産登記申請手続(法務局)​<外部リンク>

様式

家屋の滅失届 [Wordファイル/18KB]
家屋の滅失届 [PDFファイル/79KB]
家屋の滅失届(記入例) [PDFファイル/112KB]

 

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