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市税

市税の主なもの

主な市税
種類 納税義務者 備考
個人市民税
  • 1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得があった人
  • 1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷を所有し、市内に住所がない人
税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。ただし、給与収入のみのサラリーマンや公的年金のみの人、所得税の確定申告をした人は、申告の必要はありません。
固定資産税 1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有する人 固定資産税台帳は課税決定後に縦覧期間(毎年4月1日から第1期納付期限まで)があります。なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
法人市民税
  • 市内に事務所や事業所がある法人
  • 市内に事務所や事業所がなく、保養所などがある法人
  • 市内に事務所や事業所がある法人でない社団や財団
八幡平市内に新たに法人を設立または事務所等の開設をした場合は、設立・開設日から2カ月以内にその旨の届出をしてください。また、届出事項に変更を生じた場合も同様の届出が必要です。

※たばこは市内でお買い求めください。たばこ販売数に応じた金額が、たばこ税として市の収入となります。

税率

個人市民税

  1. 所得割額
    • 市民税 課税総所得金額×税率(6%)
    • 県民税 課税総所得金額×税率(4%)
  2. 均等割額
    • 市民税 3,500円
    • 県民税 2,500円

※平成26年度から平成35年までの10年間、均等割額が市民税、県民税それぞれ500円引き上げられました。
※県民税均等割には、いわての森林づくり県民税(1,000円)が含まれております。

固定資産税

1.4%(標準税率)

法人市民税

法人市民税
均等割額 法人税割
資本金などの額 従業員数

8.4%

(ただし、令和元年9月30日

以前の事業年度開始分

については12.1%)

50人以下 50人超
50億円超 年額410,000円 年額3,000,000円
10億円超〜50億円以下 年額410,000円 年額1,750,000円
1億円超〜10億円以下 年額160,000円 年額400,000円
1千万円超〜1億円以下 年額130,000円 年額150,000円
1千万円以下 年額50,000円 年額120,000円
その他 年額50,000円

入湯税

宿泊の場合は標準税額(150円)で、日帰りの場合は、標準税額の半分(75円)です。

納期

個人市民税(普通徴収)

個人市民税(普通徴収)の納期
第1期 第2期 第3期 第4期
6月1日〜6月30日 8月1日〜8月31日 10月1日〜10月31日 12月1日〜12月25日

固定資産税

固定資産税の納期
第1期 第2期 第3期 第4期
5月1日〜5月31日 7月1日〜7月31日 9月1日〜9月30日 11月1日〜11月30日

※土・日・祝日の場合は翌日が納期限です。

法人市民税

  1. 中間申告
    事業年度の開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
  2. 確定申告
    事業年度終了の日の翌日から2カ月以内(申告延長法人は延長後の期限内)

入湯税

納期は、毎月15日です。(前月分の徴収すべき入湯税に係る税額を申告納付します)

税の納付

市税などの納付は、市で発行した納付書で納付してください。納付は、市の指定金融機関などで納められます。

※市税の納付場所
 岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、盛岡信用金庫の本店・支店、新岩手農業協同組合の本所・支所、市役所および各支所、東北各県内のゆうちょ銀行(郵便局)

口座振替は上記の金融機関のほか、郵便局でも利用できます。

納付は口座振替をご利用いただくと便利です。

税関係証明書

税関係証明書の発行などは、本庁税務課、市民課、各総合支所及び田山支所の窓口で行います。

なお、前年収入に基づく所得証明書及び課税証明書の発行は毎年6月1日以降の発行となりますので、あらかじめご了承願います。

主な証明書の手数料

主な税関係証明書の手数料
名称 手数料
所得証明書 1件 200円
課税証明書 1件 200円
納税証明書 年度 200円
資産証明書 1件 200円

各種様式など

※ゆうちょ銀行(郵便局)で納付の場合は、個別に振替用紙を送付しますので、税務課市民税担当までご連絡下さい。

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