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八幡平市役所多目的ホール棟の使用方法
本庁舎に隣接する多目的ホール棟を市民等に開放します。施設の使用には、事前に申し込みが必要となります。
また、今後も多目的ホール棟を使用する際は、マスクの着用、手指の消毒、体温を測るなど、基本的な感染対策の徹底をお願いします。
使用できる施設
会議室名 | 所定の定員 | 面積 |
---|---|---|
大ホール | 80人 | 259平方メートル |
多目的ルーム1 | 42人 | 108平方メートル |
多目的ルーム2 | 20人 | 52平方メートル |
調理室 | 6人 | 36平方メートル |
八幡平市庁舎多目的ホール棟配置図[PDFファイル/56KB]
使用料
無料
使用時間
平日、休日とも、午前8時30分から午後9時まで
使用申請及び使用方法
- 電話または窓口(総務課)で予約してください。
- 使用する2か月前から7日前までに、申請書を提出してください。
- 総務課から許可書を発行します。
- 施設を使用する際は、使用許可書を窓口(休日の場合は守衛室)に提示し、鍵を受け取ります。
- 施設使用後、日誌を記入し、鍵を返却してくだい。
- 庁舎多目的ホール使用申請書[Wordファイル/23KB]
庁舎多目的ホール使用申請書[PDFファイル/107KB] - 庁舎多目的ホール使用日誌[Wordファイル/27KB]
庁舎多目的ホール使用日誌[PDFファイル/104KB]
窓口の時間と場所
- 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 総務課 契約管財係(市役所2階)
- 平日 午後5時15分から午後9時まで 守衛室(市役所1階)
- 休日 午前8時30分から午後9時まで 守衛室(市役所1階)
申請可能な団体
- 市民で構成する団体
住民登録者、勤務地が市内の者及び市内に在住する者が構成員の過半数を占める団体
(例:自治会、自治公民館及び地域振興協議会、農家組合、生産部会、営農組合、納税組合、PTA、子ども会など) - 市内の教育、文化、体育及び福祉団体
市立コミュニティセンター、市内の小中高等学校、市小中学校体育連盟、老人クラブ、婦人会、民生児童委員協議会、社会福祉協議会、芸術文化協会、教育振興運動推進協議会、体育協会及び加入団体、スポーツ少年団、同好会・サークル、スポーツクラブ、野外活動・レク団体など - 国及び他の地方公共団体、その他公共団体
地方公共団体:県、他市町村、一部事務組合、広域連合
公共団体:国の付属機関(国及びその付属機関が主催または共催する事業)、公共組合(一部除く)、営造物法人(公団、公庫、事業団)、独立行政法人 - 市内の公共的団体または公益団体
公共的団体:JA、農業共済組合、森林組合、観光協会、商工会、土地改良区、シルバー人材センターなど
公益団体:財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人など
許可しない使用
- 利用目的が営業行為、宗教活動、政治活動であるとき
- 公序良俗に反すると認めるとき
- 不法行為を行うおそれがあると認めるとき
- 飲食を主な目的とするとき
- 暴力団及びそれらの利益となる活動を目的とするとき
- その他市長が適当でないと認めるとき
適当でないと認める行為の例
- 演芸会・音楽会・映画会・カラオケ(懇親会でのカラオケも不可)等の行為
- 管楽器、打楽器等の鳴り物等を使用する行為
- 運動を伴う行為
- 大声を上げる、騒音を出す等、市の業務に支障が出る行為や結のひろば利用者に迷惑をかける行為
- 入場料、参加費など金銭等の収受の発生する行為
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