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外国人住民

平成24年(2012年)7月9日から、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となりました。

外国人住民の方にも住民票が作成されます。

観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3ヵ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成されます。対象となるのは、次に該当する方です。

中長期在留者(在留カード交付対象者)

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴い、空海港または地方入国管理局の窓口で交付されます。

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

特別永住者証明書は、特別永住者に対し市民課戸籍住民係の窓口で交付されます。

一時庇護許可者または仮滞在許可者

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

市外へ転出する場合は転出届が必要となります。

他の市区町村に引越しする場合、八幡平市役所で転出手続きを行い、「転出証明書」を受けとった後、転入先の市区町村で転入届を行ってください。転入届には、「転出証明書」と「在留カード等」をお持ちください。

※国外へ出国される際も、転出手続きが必要です。

関連情報リンク

詳しくは下記HPを参照いただくか、法務省入国管理局・外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分) Tel(0570)013904(IP 電話・PHS・海外からは03-5796-7112)にお問い合わせください。