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住民税均等割のみ課税世帯給付金の申請を受け付けています
住民税均等割のみ課税世帯給付金とは
エネルギー、食料品価格等の物価高騰が続く中で、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対する経済支援策として、1世帯当たり10万円を支給します。
なお、該当すると想定される世帯にはお知らせを郵送しております。
住民税均等割とは
住民税均等割は一定の所得がある方に定額で課税されるものです。
八幡平市の均等割は、市県民税として年額6,000円課税されています。
対象となる世帯(1、2両方該当する世帯)
- 令和5年12月1日に市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 世帯全員が、令和5年度住民税が「均等割のみ課税」または「均等割のみ課税と非課税」で構成されている世帯
次のいずれかに該当する世帯は、対象外となります。
- 世帯の全員が、住民税が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯
- すでに他市区町村から同様の給付金(10万円)の給付を受けている世帯
注意点
「住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)」や「住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金(7万円)」とは、対象となる世帯が異なりますのでご注意ください。
その他の給付金についての詳細は下記ページをご覧ください。
- 「住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)」
- 「住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金(7万円)」
- 「住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付金分)」及び「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付金分)(※現在準備中)
給付金の手続き及び給付の方法
郵送された確認書(水色)を記入のうえ、同封の返信用封筒に書類を入れて投函または本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所に提出してください。
給付は、原則として世帯主の本人名義の金融機関口座への振り込みにより行います。
住民税均等割のみ課税世帯給付金チラシ [PDFファイル/292KB]
なお、次の世帯は、市で課税状況を把握していないため、確認書を発送していません。
- 令和5年1月2日以降に市に転入した方がいる世帯
- 令和5年度住民税について未申告の方がいる世帯
受給要件を満たす世帯で、上記に該当する方は、申請書を記入のうえ、『令和5年度住民税非課税証明書』または『令和5年度住民税課税証明書』の写しなどを添えて、申請してください。
申請書の用紙は、本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の窓口で受け取ることができます。
住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書 [PDFファイル/196KB]
確認書返送期限・申請期限
令和6年5月31日金曜日まで ※消印有効
その他
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
市や国、内閣府などが、「住民税均等割のみ課税世帯給付金」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。
本給付金について
住民税均等割のみ課税世帯給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
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