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住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金の申請を受け付けています。

価格高騰重点支援給付金とは

長引くコロナ禍に加え、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対する経済支援策として、1世帯当たり3万円を支給します。
なお、該当すると想定される世帯にはお知らせを郵送しております。
確認書が届いている方は、令和5年10月31日火曜日までに確認書をご返送ください。※当日消印有効

対象となる世帯(1、2両方該当する世帯または家計急変世帯)

  1. 令和5年6月1日に市の住民基本台帳に登録されている世帯
  2. 世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税である世帯

なお、世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯は、対象外となります。

給付金の手続き及び給付の方法

対象世帯のうち、令和4年度の各給付金または冬季特別対策助成金の支給を受けた世帯

申請等の手続きは必要ありません。「支給通知書」を発送しましたので、内容をご確認ください。

上記以外で、対象となる世帯

「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」を発送しております。
確認書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に書類を入れて投函または本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所に提出してください。
給付は、原則として世帯主の本人名義の金融機関口座への振り込みにより行います。

価格高騰重点支援給付金チラシ [PDFファイル/180KB]

市で課税状況を把握していない世帯

次の世帯は、市で課税状況を把握していないため、確認書を発送していません。

  • 令和5年1月2日以降に市に転入した方がいる世帯
  • 令和5年度住民税について未申告の方がいる世帯

受給要件を満たす世帯で、上記「対象となる世帯」に該当する場合は、申請書を記入のうえ、令和5年度非課税証明書の写しなどを添えて、申請してください。
申請書の用紙は、本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の窓口で受け取ることができます。

価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/206KB]

確認書返送期限・申請期限

 令和5年10月31日火曜日まで ※当日消印有効

家計急変世帯の申請

基準日(令和5年6月1日)において、市の住民基本台帳に記録されている世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和5年1月以降の収入が減少し世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情があると認められる場合には、1世帯当たり3万円を支給します。
申請書と簡易的な収入見込額の申立書を記入のうえ、同一の世帯全員の同一月の収入(給与、事業、不動産、公的年金)の状況の分かるもの(給与明細書等)の写しを添えて、申請してください。
申請書等の用紙は、本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の窓口で受け取ることができます。
家計急変世帯臨時特別給付金の申請は、令和5年10月31日火曜日までです。

住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

令和5年1月から令和5年10月の任意の1か月の収入を年収に換算し、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)が非課税相当水準以下であるかを判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は扶養人数等により異なります。下記の表でご確認ください。
(注3)障害者・寡婦・ひとり親の場合、表の限度額を超える場合は被扶養者の人数に応じた区分を運用します。

別表1 非課税相当限度額(収入額ベース)
家族構成例 年収 (参考)1か月あたり
単身または扶養親族がいない 93.0万円 約7.7万円
配偶者・扶養家族(計1名)を扶養 137.8万円 約11.4万円
配偶者・扶養家族(計2名)を扶養 168.0万円 14万円
配偶者・扶養家族(計3名)を扶養 209.7万円 約17.4万円
配偶者・扶養家族(計4名)を扶養 249.7万円 約20.8万円
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 204.3万円 約17.0万円

家計急変世帯向け価格高騰重点支援給付金チラシ [PDFファイル/96KB]

家計急変向け価格高騰重点支援給付金申請書(請求書) [PDFファイル/234KB]

家計急変世帯向け収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/439KB]

その他

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

市や国、内閣府などが、「価格高騰重点支援給付金」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。

本給付金について

​​価格高騰重点支援給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。​

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