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避難行動要支援者名簿・個別避難計画

八幡平市避難行動要支援者避難支援計画について

平成23年の東日本大震災では、多くの高齢者や障がい者の方々が犠牲になりました。その教訓を踏まえ、平成25年に「災害対策基本法」が改正され、自力で避難することが困難な方の名簿(避難行動要支援者名簿)を作成することが市町村に義務付けられました。八幡平市でも平成27年に「八幡平市避難行動要支援者避難支援計画」を策定し、この計画に基づいて「避難行動要支援者名簿」の作成を進めています。

八幡平市避難行動要支援者避難支援計画 [PDFファイル/378KB]

避難行動要支援者とは

高齢者や障がい者等の配慮を要する人のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な人であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する人を「避難行動要支援者」といいます。

ただし、次のような人は「避難行動要支援者」には含まれません。

・施設や病院に長期間入所または入院している人
・家族等の介助により避難に支障がない人
・自ら情報を入手し、避難の判断や行動に移すことができる人

避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等を掲載したものを「避難行動要支援者名簿」といいます。市では、保有する情報に基づき、次の要件に該当する人を名簿に登録しています。

1. 介護保険の「要介護3以上」の人
2. 身体障害者手帳「1級及び2級」の人
3. 療育手帳「A」の人
4. 精神障害者保健福祉手帳「1級」の人
5. 難病を患っている人

ほかに、次のような人も名簿に登録することができますが、ご自身で申請していただく必要があります。
​1. ひとり親世帯で、日中もしくは夜間に小学生以下の児童のみで在宅となる世帯
2. その他、災害時の避難支援を希望する者のうち、市長が認める者(高齢者等)
(例)要介護2以下の人、高齢者の一人ぐらし
   同居家族がいるが日中は高齢者のみが在宅している世帯など

避難行動要支援者名簿の活用には「本人の同意」が必要です

市が作成している避難行動要支援者名簿は、避難訓練で活用したり、平常時から地域の自主防災組織等に情報提供したりすることで的確な避難支援につなげる役割があります。
ただし、本人の同意なしに情報提供を行うことはありません。
避難行動要支援者名簿に登録した方には順次、同意確認書を送付いたします。情報提供の「同意」「不同意」についてお知らせくださいますようお願いします。

避難行動要支援者名簿登録申込書兼情報提供同意書 [PDFファイル/141KB]

個別避難計画の作成について

避難支援関係者への情報提供に同意していただいた方について、より避難支援を確実にするために「個別避難計画」を作成しています。
個別避難計画とは、災害が起きたときに「だれと」「どこへ」「どのように」避難するのか、あらかじめ決めておくものです。この計画は、地域の自主防災会等に協力を依頼して順次作成しています。

個別避難計画書 [PDFファイル/125KB]

名簿登録等の流れ

名簿登録から個別避難計画作成までの流れ

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