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障害児福祉手当と特別障害者手当について

在宅で生活し、重度の障害により日常生活に常時介護を必要とする方へ、国の手当制度があります。詳細は、障害児福祉手当のしおり、特別障害者手当のしおりをご覧ください。
 

 

対象者【障害児福祉手当】

20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)。

ただし、下表の受給できない事由に該当する場合は受給できません。

受給できない事由
1 児童福祉法で定める障害児入所施設(障害者支援施設、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設など)に入所している方(グループホームを除く)
2 障害を支給事由とする公的年金を受給している方
3 障害のある児、またはその扶養者の所得が一定額を超えている方

 

対象者【特別障害者手当】

20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)。

ただし、下表の受給できない事由に該当する場合は受給できません。

受給できない事由
1 障害者総合支援法で定める障害者支援施設等に入所している方(グループホームを除く)
2 特別養護老人ホーム、養護老人ホームへ入所している方(グループホーム、有料老人ホームを除く)
3 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
4 障害のある方、またはその扶養者の所得が一定額を超えている方

 

支給額(令和6年度月額) 

障害児福祉手当:15,690円
特別障害者手当:28,840円
物価スライドにより改定される場合があります。

 

認定・支給方法

国が定める障害程度認定基準の規定等に基づき、提出された書類を審査の上で市が認定の可否を決定します。
認定が決定すると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。

 

受給のための手続きについて

手当を受給するためには、申請手続きが必要です。
申請手続きに必要なものは下記のとおりです。

1.認定請求書

2.所得状況届

3.所得状況等の調査に関する同意書

4.診断書(指定様式)

5.口座振込先依頼書

6.本人名義の預金通帳

7.世帯全員分の住民票の写し

8.印鑑

9.障害者手帳(お持ちの場合のみ)

10.年金の種類、番号、記号がわかるもの(受給している場合のみ)

11.本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

※1から5の書類は八幡平市役所地域福祉課に備え付けてあります。
※個々の状況により、上記以外の書類が必要になる場合がありますのでご了承ください。
 

​所得状況調査・現況届について

受給資格者は、年に1度、所得状況調査・現況届の手続きが必要となります。
毎年8月上旬ごろ郵送にて案内文書を送付しますので期限内に必要書類とともに提出をお願いします。現況届を2年間以上提出されない場合は手当の支給が停止する場合がありますのでご注意ください。

 

再認定について

受給資格者のうち、将来、障がいの程度が変化する可能性があると認められる方は、診断書の記載を基に定められた期限内(前回の認定からおおむね1~5年後)に再認定が必要となります。
期限前に案内文書をお送りしますので、診断書の提出をお願いします。提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。期限内に提出がない場合は手当の一部を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

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