本文
八幡平市では、東京都内に本部がある大学(大学院を含む。以下同じ。)の東京圏内のキャンパスに通う学生を対象に、岩手県内の企業の就職試験を受ける際の交通費と、岩手県内の企業に就職した際の移転費(引っ越し費用等)を支援します。
以下のすべてにあてはまる方が対象となります。
(ア)大学の卒業(大学院の修了を含む。以下同じ。)年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のキャンパスに原則4年以上在学して大学を卒業したもの。ただし交通費は卒業見込みも含む。
(イ)大学の卒業年度において、東京圏に継続して在住していること。
(ア)勤務地が岩手県内に所在する法人等に就職することが内定していること。
(イ)大学を卒業した後に(ア)の法人等に就職し、市内に移住する意思を有していること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人であること。または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(ア)勤務地が岩手県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業でないこと。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。ただし、交通費についてはこの限りでない。
(オ)交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
(ア)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)勤務地を岩手県内に限定して採用される予定であること。
交通費:大学を卒業する日の属する年度(以下「卒業年度」という。)の6月1日以後に行われた採用面接(複数の法人等が合同で行う面接会を除く。)及び採用試験に要した交通費 移転費:県内の法人等への就職により、市内へ移住したことに要した引っ越し費用等の移転費
※ただし、法人等から上記と同様の支給が行われている場合は除く。
交通費:2分の1以内の額で上限15,200円
移転費:上限108,000円 ※この要綱による就職支援金の交付は1人それぞれ1回限り
次のいずれかに該当する場合は、就職支援金を返還していただきます。
・虚偽の申請であり、居住や就業の実態がないことが明らかになった場合
・就職支援金の交付申請の日から1年以内に法人等への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に市内に転入しなかった場合。ただし、申請日において既に市内に住民登録がある場合を除く。
・就職した日から1年以内に法人等を退職した場合。ただし、退職した日から3カ月以内に岩手県内の法人等に就職する場合を除く。
・市内に転入した日から3年未満に市外に転出した場合
・市内に転入した日から3年以上5年以内に市外に転出した場合
就業年度の2月14日までに次の様式により申請してください。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業年度の2月14日までに申請してください。
・八幡平市就職支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/39KB]
・就業証明書(地方就職支援金の申請用)(様式第2号) [Wordファイル/17KB]
・在学証明書
・交付対象経費となる交通費または移転費の領収書
・申請者の本人確認書類
※必要がある場合は、上記以外にも提出させる場合があります。
※令和7年度の申請期限は令和8年2月14日(土曜日)となります。
申請書類を審査し、適正と認められる場合は「八幡平市地方就職支援金交付決定通知書」を交付しますので、通知書を受領後「八幡平市地方就職支援金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。その後、口座振込で移住支援金を交付します。
・八幡平市移住支援金交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/34KB]
・八幡平市地方就職支援金交付要綱 [PDFファイル/264KB]
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)