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東京圏からの移住・就業者に移住支援金を支給します

令和5年度申請予定の方は必ずご覧ください

令和5年度の八幡平市移住支援金申請については、県及び市予算の都合により令和5年12月20日(水曜日)までの受け付けとなります。
それ以降に申請を予定している方については、令和6年度予算(4月1日以降の申請)での対応となります。

支援金の概要

東京圏(注1)から八幡平市へ移住し、就職または起業した方に対し、移住支援金を支給します。

(注1)東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいいます。

移住支援金の支給額

  • 単身の世帯の場合 60万円
  • 2人以上の世帯の場合 100万円
  • 18歳未満の子1人につき100万円加算(令和5年4月1日以後に市に住民登録した方が対象です。それ以前の日に市に住民登録した方は30万円の加算となります。)

移住支援金の対象となる方

次のすべてに該当する方が対象となります。

(1)東京23区の在住者または通勤者(直近5年以上)

東京23区への通勤者とは?

移住直前に、連続して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(注3)(注4)していた方

(注2)条件不利地域とは「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村のことをいいます。

(注3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者であった場合に限ります。

(注4)就職前に23区内の大学及び専修学校への通学していた場合、通学期間を通算することができます。

(2)八幡平市内への移住者であること

ただし次のとおり期間等の要件があります。

  • 支援金の申請が、転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  • 申請後5年以上継続して八幡平市に居住する意志があること。等

(3)次の1から4のいずれかの要件に該当すること

 

1 就職に関する要件

ア、岩手県が開設するマッチングサイトを利用し、移住支援金の対象となる法人に就職した方

(注5)移住支援金の対象となる法人は、岩手県のホームページ<外部リンク>でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)

ただし、次の条件をすべて満たす場合に対象となります。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時においてこの法人に連続して3ヶ月以上在職していること。
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • この法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した方

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • 令和3年4月1日以降の就業であること。

2 テレワークに関する要件

次のすべてに該当する方

  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

3 関係人口に関する要件

  • 市に住民登録する前日までに、八幡平市応援市民に登録していること。
  • 岩手県が実施する遠恋複業の取組により、県内企業または団体で就業したことがある者。

(注6)八幡平市応援市民については、八幡平市のホームページでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)

4 起業に関する要件

岩手県が実施する起業支援金の交付決定を受けた方

(注7)起業支援金については、岩手県中小企業団体中央会のホームページ<外部リンク>でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)

移住支援金の返還

次のいずれかに該当した場合は、移住支援金を返還していただきます。

全額返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 交付申請の日から3年未満に八幡平市外へ転出した場合
  • 交付申請の日から1年以内に移住支援金の対象となる要件を満たす職を辞した場合

半額返還

交付申請の日から3年以上5年未満に八幡平市外へ転出した場合

申請方法

八幡平市に住民登録後3か月以上1年以内に次の様式により申請してください。

移住支援金の交付

申請書類を審査し、適正と認められる場合は「八幡平市移住支援金交付決定通知書」を交付しますので、通知書を受領後「八幡平市移住支援金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。その後、口座振込で移住支援金を交付します。

移住支援金交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/32KB]

移住支援金交付要綱

八幡平市移住支援金交付要綱 [Wordファイル/399KB]

移住支援金チラシ

移住支援金チラシ2023 [PDFファイル/328KB]

上記の移住元要件を満たさない場合でも、「いわて若者移住支援金」の要件に該当する場合があります。

  • 23区以外の東京圏(条件不利地を除く)に在住していた方
  • 令和3年4月1日以後に岩手県内に住民登録し、転入時39歳以下の方
  • 世帯25万円、単身15万円を支給(令和5年4月1日以後に市に住民登録した方で、申請者本人が18歳から25歳までの方、または女性である場合には5万円加算の対象となる可能性があります。)※併給可能
  • 18歳未満の子1人につき25万円加算(令和5年4月1日以後に市に住民登録した方が対象です。)

ただし、「いわて若者移住支援金」と、「移住支援金」の重複受給はできません。

(注8)いわて若者移住支援金については、岩手県のホームページ<外部リンク>でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)

いわて若者移住支援金チラシ

いわて若者移住支援金チラシ2023 [PDFファイル/362KB]

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