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八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金

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目的

この制度は空き家バンクに登録された物件の購入及び改修に係る経費の一部を補助することにより、若者及び移住者の定住支援と空き家有効活用の促進を目的としています。

  • 若者とは…補助金の交付を申請する日において、39歳以下の方。
  • ​移住者とは…補助金の交付を申請する日において、現に県外に住民登録がある方または県外から市に住民登録して1年を経過しない方。

対象となる方

次の要件のすべてに該当する方が対象です。

  1. 若者または移住者のうち、自らの居住の用に供するため空き家バンクに登録された物件を取得または改修する方
  2. ​空き家の取得及び改修を完了した日から、起算して3年以上継続して居住する意思がある方
  3. 補助金の交付を申請する日において、市の税金を滞納していない方
  4. 補助金の交付対象となる空き家の取得及び改修に対して、県または市による同様の給付を受けていない方

対象となる事業

令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に実施、完了される空き家の取得及び改修のうち、以下に該当する経費。
(1) 空き家の購入費(土地の購入費を除く。)
(2) 空き家を改修する場合の工事請負費
(3) 申請者が自ら空き家を改修する場合に要する資材の購入費​

補助金の額

空き家の取得及び改修に係る経費のそれぞれ2分の1に相当する額以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、次とおりの左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額をそれぞれ上限とします。

項目ごとの上限額
補助金交付の対象 1件あたりの補助上限額
空き家の購入費(土地の購入費を除く。) 300,000円

・ 空き家の改修する場合の工事請負費
・補助金の交付を申請する者が自ら空き家の改修する場合に要する資材の購入費

400,000円

子育て世帯加算

 申請者が子育て世帯である場合は、上の表の上限額に20万円が加算されます。
 ただし、空き家の取得及び改修のいずれも実施する場合は、その一方のみに加算となります。
 〇子育て世帯…補助金の交付を申請する日において、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子または母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、医師により妊娠の確認を受けているものに限る。)の属する世帯。

相談・申込期間

相談期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月27日(金曜日)

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)

申込方法

申請を予定されている方は、必ず事前に相談をお願いします。
担当課:まちづくり推進課 定住促進係

手続き方法

下記の募集要項をご覧ください。

八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金募集要項 [PDFファイル/266KB]

様式

【様式第1号】八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金交付申請書 [Wordファイル/21KB]
【様式第2号】事業計画書 [Wordファイル/28KB]
【様式第3号】収支予算書 [Wordファイル/32KB]
【様式第4号】八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金変更(中止、廃止)承認申請書 [Wordファイル/26KB]
【様式第5号】八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金交付申請取下書 [Wordファイル/24KB]
【様式第6号】八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金実績報告書 [Wordファイル/26KB]
【様式第7号】八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金交付請求書 [Wordファイル/21KB]

関連情報

令和5年6月1日より、八幡平市と独立行政法人住宅金融支援機構は事業連携を開始しました。
この補助金を利用し、住宅ローンを組む場合はフラット35(地域連携型)の金利引き下げを受けることができます。

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