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東京圏(注1)から八幡平市へ移住し、就職または起業した方に対し、移住支援金を支給します。
(注1)東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいいます。
次のすべてに該当する方が対象となります。
東京23区への通勤者とは?
移住直前に、連続して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(注3)(注4)していた方
(注2)条件不利地域とは「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村のことをいいます。
(注3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者であった場合に限ります。
(注4)就職前に23区内の大学及び専修学校への通学していた場合、通学期間を通算することができます。
ただし次のとおり期間等の要件があります。
ア、岩手県が開設するマッチングサイトを利用し、移住支援金の対象となる法人に就職した方
(注5)移住支援金の対象となる法人は、岩手県のホームページ<外部リンク>でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
ただし、次の条件をすべて満たす場合に対象となります。
イ、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した方
次のすべてに該当する方
(注6)八幡平市応援市民については、八幡平市のホームページでご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
岩手県が実施する起業支援金の交付決定を受けた方
(注7)起業支援金については、岩手県中小企業団体中央会のホームページ<外部リンク>でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
次のいずれかに該当した場合は、移住支援金を返還していただきます。
交付申請の日から3年以上5年未満に八幡平市外へ転出した場合
八幡平市に住民登録後3か月以上1年以内に次の様式により申請してください。
申請書類を審査し、適正と認められる場合は「八幡平市移住支援金交付決定通知書」を交付しますので、通知書を受領後「八幡平市移住支援金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。その後、口座振込で移住支援金を交付します。
移住支援金交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/32KB]
八幡平市移住支援金交付要綱 [Wordファイル/147KB]
※令和5年4月1日適用の八幡平市移住支援金交付要綱については、ただいま掲載準備中です。
ただし、「いわて若者移住支援金」と、「移住支援金」の重複受給はできません。
(注8)いわて若者移住支援金については、岩手県のホームページ<外部リンク>でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
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