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固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく
固定資産税は、土地や家屋だけでなく、事業用資産(償却資産)の所有者にも課税されます。地方税法第383条の規定により、八幡平市内で事業を営み、償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在で八幡平市内に所有する償却資産を申告しなければなりません。次の手引をご覧いただき、提出期限までに申告ください。
令和5年度償却資産(固定資産税)申告の手引 [PDFファイル/1.47MB]
提出書類
提出期限
令和5年1月31日(火曜日)
提出先
税務課資産税係
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告書は郵送またはeLTAXを利用した電子申告での提出にご協力ください。
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