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納税通知書等の送付先を変更するとき

納税通知書等の送付先を変更するときは、納税通知書住所(送付先)変更届出書を八幡平市税務課に提出してください。

住所変更をしたとき

個人の方が、市内転居、市内転入、市外転出の手続きをした場合は、自動的に変更になるためお手続きは不要です。
ただし、市外居住者の方が市外へ住所変更された場合は、新しい住所を届け出てください。
法人の場合は、市内・市外に関わらず変更後の住所を届け出てください。

送付先を変更したいとき

下記の理由により、住所を変更せず送付先のみ変更する場合、届出書を提出してください。

  • 単身赴任等で一時的に居所を移す場合
  • 入院や施設への入所など、納税義務者本人が固定資産税を管理することが困難である場合
  • 法人で、固定資産税を管理する部署等へ送付したい場合
  • 成年後見人、相続財産清算人などを選任した場合

※送付先変更を終了し、住所地への送付に変更する場合も、同様に届け出てください。

 

納税義務者が亡くなっているとき

納税義務者の方がお亡くなりになっている場合は、相続人代表者指定届出書を提出してください。
相続人代表者指定届出書の提出については、下記のページをご覧ください。

 固定資産の所有者が亡くなったとき

 

国外へ転出する場合

国外へ転出するために納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなるなど)は、転出される前に納税管理人の申告をする必要があります。
納税管理人の届出については、下記のページをご覧ください。

 納税管理人を定めるとき(海外へ転出する場合等)

 

様式ダウンロード

納税通知書住所(送付先)変更届出書 [Wordファイル/23KB]

納税通知書住所(送付先)変更届出書(記入方法) [PDFファイル/86KB]

※成年後見人、相続財産清算人等が選任された場合は、その資格を証明する書面を添付してください。

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