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固定資産の所有者が亡くなったとき
納税義務者の方が亡くなった場合、相続人の方が新所有者になりますので納税義務も引き継がれます。
しかし、相続関係が確定するまでの間は、すべての法定相続人の間で共有という形になりますので、共有名義の場合と同様に相続人全員が納税義務者(連帯納税義務)となります。
この期間の法定相続人の代表者の方をお決めいただき、「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。
なお、賦課期日(1月1日)までに相続関係が確定しない場合、翌年度以降相続関係が確定するまでの間は、引き続き相続人代表の方に通知書等をお送りします。
相続人代表者指定届の提出がない場合、地方税法第9条の第2項の規定に基づき、相続人のうちの1人を代表者として指定させていただくことがありますので、ご了承ください。
参考:相続人の範囲と法定相続分(国税庁)<外部リンク>
様式ダウンロード
相続人代表者指定届出書 [Wordファイル/17KB]
相続人代表者指定届出書 [PDFファイル/82KB]
相続人代表者指定届出書(記入例) [PDFファイル/328KB]
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