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法人市民税

市内に事務所や事業所等がある法人等に対して、課税される税金です。
法人市民税は、法人税額(法人が国に支払う税額)をもとに課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数に応じて課税される「均等割」の2種類あります。

​納税義務者

 
納税義務者 法人税割 均等割
市内に事務所や事業所のある法人

市内に事務所や事業所のある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの ×
市内に寮・宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの ×

税額の計算

法人税割額

八幡平市のみに事業所等を有する法人

法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率

八幡平市以外にも事業所等を有する法人

法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)÷全従業員数×八幡平市内の従業員数×税率

税率
法人税割の税率
平成26年9月末までの事業年度開始分 12.3%(標準税率)
平成26年10月1日からの事業年度開始分 12.1%(制限税率)
令和元年10月1日からの事業年度開始分 8.4%(制限税率)

※標準税率及び制限税率について
標準税率は地方公共団体が課税する場合に通常よるべき税率、制限税率は財政上その他必要がある場合に標準税率を超えて課税する場合の上限税率です。

均等割額

均等割額=税率(年税額)×(事業所等を有していた月数÷12か月)

均等割税率
資本金等の額による法人等の区分 従業員数(年税額)
50人以下 50人超
50億円超 年額410,000円 年額3,000,000円
10億円超〜50億円以下 年額410,000円 年額1,750,000円
1億円超〜10億円以下 年額160,000円 年額400,000円
1千万円超〜1億円以下 年額130,000円 年額150,000円
1千万円以下 年額50,000円 年額120,000円
上記以外の法人等

年額50,000円

※資本金等の金額と従業員数は、その法人の事業年度(算定期日)の末日で判断します。

申告と納付

法人市民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に、法人が自ら納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっております(申告納税制度)。
ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、あわせて税金を納めることになっております。

申告の種類等
申告区分 申告納付額 申告納付期限
予定申告

・法人税割額…前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
・均等割額…均等割額÷2

事業年度開始の日より6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
仮決算による中間申告

・法人税割額…事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額
・均等割額…均等割額÷2

事業年度開始の日より6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
確定申告

均等割額と法人税割額の合計額
(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差し引きます)

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内(申告延長法人は延長後の期限内)

設立・異動の届出

市内に法人等が設立または事業所等を設置した場合や、名称、所在地など内容に異動(変更)が生じた場合は、次の申告書の提出が必要となります。​

  • 事業所等を設立・設置した場合…申告書に法人登記簿謄本と定款の写しを添付して提出してください。
  • 名称・所在地等が変更・異動した場合…申告書に法人登記簿謄本の写しを添付して提出してください。

各種様式

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