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市税の猶予制度について
徴収猶予
災害、病気、事業の廃止などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の納期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。
要件
次のいずれかの要件に該当し、市税等を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収猶予が適用されます。
1.納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗
難にあったとき
2.納税者本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3.納税者がその事業を廃止し、または休止したとき
4.納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
5.上記のいずれかに類する事実があったとき
6.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付・納入すべき税額が確定したとき
※上記の納税者には、特別徴収義務者も含まれます。
1.納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗
難にあったとき
2.納税者本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3.納税者がその事業を廃止し、または休止したとき
4.納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
5.上記のいずれかに類する事実があったとき
6.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付・納入すべき税額が確定したとき
※上記の納税者には、特別徴収義務者も含まれます。
徴収猶予が認められると
・猶予期間内に完納する金額において、分割納付が認められます。
・新たな督促及び滞納処分(差押え、換価など)が行われません。
・すでに差押えを受けているときは、申請により差押えが解除される場合がありま
す。
・猶予期間中の延滞金について、全部または一部が免除されます。
・新たな督促及び滞納処分(差押え、換価など)が行われません。
・すでに差押えを受けているときは、申請により差押えが解除される場合がありま
す。
・猶予期間中の延滞金について、全部または一部が免除されます。
申請の手続き
徴収猶予申請書に必要書類を添付して提出する必要があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
換価猶予
市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価(取り立てや売却)が猶予される制度です。
要件
次のすべての要件に該当する場合には、納税者の申請により、1年以内の期間に限り、換価猶予が適用されます。
1.市税等を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にす
るおそれがあると認められること
2.市税等の納付について、誠実な意思を有していること
3.換価の猶予を受けようとする市税等以外の滞納がないこと
4.その市税等の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
・平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税等について適用されます。
・上記の「申請による換価の猶予」のほか「市長の職権による換価の猶予」があります。
1.市税等を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にす
るおそれがあると認められること
2.市税等の納付について、誠実な意思を有していること
3.換価の猶予を受けようとする市税等以外の滞納がないこと
4.その市税等の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
・平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税等について適用されます。
・上記の「申請による換価の猶予」のほか「市長の職権による換価の猶予」があります。
換価猶予が認められると
・猶予期間内に完納する金額において、分割納付が認められます。
・すでに差押えを受けているときは、財産の換価(取り立てや売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産につい
ては、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
・猶予期間中の延滞金について、全部または一部が免除されます。
・すでに差押えを受けているときは、財産の換価(取り立てや売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産につい
ては、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
・猶予期間中の延滞金について、全部または一部が免除されます。
申請の手続き
換価猶予申請書に必要書類を添付して提出する必要があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。