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償却資産(固定資産税)の申告が始まります

固定資産税は、土地や家屋だけでなく、事業用資産(償却資産)の所有者にも課税されます。
償却資産とは、農業を営む方、店舗・工場を経営している方、アパートなどを経営している方、太陽光発電設備を所有している方などが、その事業のために所有している土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品などが該当します。
八幡平市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在で八幡平市内に所有する償却資産を申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

申告方法

対象となる償却資産の詳しい項目、書類の作成や記入方法については、手引をご覧ください。

令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引 [PDFファイル/1.25MB]

対象者

 賦課期日(1月1日)現在、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方
(休業、廃業、解散、転出等があった場合も申告をお願いします。また、償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。)

申告期限

令和7年1月31日(金曜日)

提出方法と提出先

申告書は、窓口、郵送、eLTAX(エルタックス)で受け付けます。
窓口への提出は、混み合う可能性がありますので、郵送、eLTAX(エルタックス)による申告にご協力ください。
窓口、郵送により申告される場合は、下記までお願いします。

八幡平市役所 税務課 資産税係
〒028-7397 岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

※申告書には控え用の用紙がありませんので、受付印を押した控えが必要な場合は、申告書を二部(提出用、控え用)作成して提出してください。

eLTAX(エルタックス)ウェブサイト<外部リンク>(外部リンク)
eLTAX(エルタックス)の電子申告をぜひご利用ください! [PDFファイル/686KB]

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