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口座振替

口座振替は、一度登録していただくことで、各納期限日に自動的に指定の口座から納付することができる、便利で安心・確実な納付方法です。

利用できる税目

市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

利用できる金融機関

八幡平市指定金融機関等をご確認ください。

お手続き方法

申し込み方法

口座振替を希望する金融機関の窓口へ「八幡平市市税等口座振替依頼書」(以下、依頼書)の提出が必要です。
注1 八幡平市役所ではお手続きができません。必ず金融機関の窓口へ提出してください。
注2 依頼書は市役所税務課、各総合支所、八幡平市内の金融機関窓口で受け取ることができます。受け取りが難しい方、市外や県外にお住まいの方には、郵送対応しておりますので、八幡平市役所税務課までご連絡ください。

申し込み期限

〇市県民税・森林環境税(普通徴収)
期別 申し込み期限 振替開始日
第1期 5月末日 6月末日
第2期 7月末日 8月末日
第3期 9月末日 10月末日
第4期 11月末日 12月25日
〇固定資産税
期別 申し込み期限 振替開始日
第1期 4月末日 5月末日
第2期 6月末日 7月末日
第3期 8月末日 9月末日
第4期 10月末日 11月末日
〇軽自動車税(種別割)
期別 申し込み期限 振替開始日
全期 4月末日 5月末日
〇国民健康保険税
期別 申し込み期限 振替開始日
第1期 6月末日 7月末日
第2期 7月末日 8月末日
第3期 8月末日 9月末日
第4期 9月末日 10月末日
第5期 10月末日 11月末日
第6期 11月末日 12月25日
第7期 12月末日 翌年1月末日
第8期 1月末日 2月末日
  • 振替開始日は指定がない場合、上記表の振替開始日(各期別の納期限日)となります。
  • 口座振替は申し込み月の翌月末の納期限分から振替されます。
  • 納期限日が土曜日・日曜日・休祝日にあたり、翌平日になった場合でも、上記表の期限、振替開始日が適用されます。

注意事項​

  • 口座振替後に領収書は発行されません。通帳記帳等でご確認ください。
  • 再振替はできません。納期限の前日までに、口座残高の確認をお願いします。万が一、口座振替ができなかった場合は、口座振替不能通知を送付しますので、そちらを使用しなるべくお早めに納付してください。
  • 口座振替は一度登録していただくと、解約等の申請をしない限り継続されます。納税通知等に口座振替の場合、振替先の口座情報が記載されますので、ご確認ください。
  • 口座振替の登録は、納税義務者ごとに登録されます。共有名義分や代納人分は自動で登録されませんので、振替する場合は、依頼書の納税義務者欄に対象者ごとにお名前と税目の記載が必要です。依頼書を記載する際には、納税通知書等を確認の上、記入間違いや記入漏れがないようにお手続きしてください。
  • 軽自動車税(種別割)について、複数車両を所有している場合、車両ごとに口座振替を登録することはできません。すべての車両が口座振替となりますので、ご了承ください。
  • これまで軽自動車税(種別割)を口座振替で納付していただいた方に送付していた納税証明書は、令和5年度より軽JNKSが開始され車検業者で納税の確認ができるようになったため、一部の対象者(車両)を除き送付しておりません。