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ペダル付原動機付自転車

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)により、ペダル付原動機付自転車は自転車ではなく自動車であることが明確化されました。
これにより、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。

※ペダル付原動機付自転車は、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

ペダル付原動機付自転車もナンバープレートの取得が必要です

ペダル付原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
登録方法についてはこちらのページをご確認ください。

※電動アシスト自転車は、ペダルを漕ぐことでモーターが動き、人力と合わせて走行するように設計された「自転車(軽車両)」のため、ナンバープレートの取得は不要です。

ペダル付原動機付自転車を道路上で運転するためには

公道を走行するには、以下が必要です。

  • 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許証
  • ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
  • ナンバープレート取付け・表示
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

保安基準や交通ルール等​詳しくは下記のリーフレット及びウェブサイトをご確認ください。

 

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