本文
市たばこ税
市たばこ税とは、たばこの製造者、卸売り業者などが、市内の小売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売り販売業者
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税率
売り渡したたばこの本数1,000本あたり6,552円
※令和元年10月からは、旧3級品の税率軽減が廃止となり、一般の紙巻きたばこと同じ税率となりました。
※たばこは市内でお買い求めください。たばこ販売数に応じた金額が、市たばこ税として市の収入となります。
旧3級品の紙巻きたばこ以外の製造たばこ
- 平成30年10月1日から 5,692円
- 令和2年10月1日から 6,122円
- 令和3年10月1日から 6,552円
※1,000本あたりの税率
旧3級品の紙巻きたばこ
- 平成30年4月1日から 4,000円
- 令和元年10月1日から 5,692円
- 令和2年10月1日から 6,122円
- 令和3年10月1日から 6,552円
※1,000本あたりの税率
申告と納税
製造たばこの製造者等が、毎月初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告して納付することになっています。
令和5年10月16日から、電子申告・電子納入が可能になりました。
詳細については、下記ホームページををご覧ください。
PCdesk Next 特設ページ<外部リンク>