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国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税の納付義務は世帯主にあり、納税通知書は世帯主宛に送付されます。
国民健康保険税の納付方法は、「普通徴収(納付書又は口座振替による納付)」と「特別徴収(年金からの天引きによる納付)」の2通りあります。
普通徴収
普通徴収とは、「納付書」又は「口座振替」の方法により納めていただく方法です。
国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月にお送りします。通常4月から翌年3月までの1年分を、7月から翌年2月までの8回に分けていますので、納期限までに納付してください。 年度の途中で加入した人は、届け出の翌月から納付が始まります(届出月により納付回数が異なります。)
納め忘れのない口座振替を活用してください
国民健康保険税の納付には、便利で確実な口座振替の利用をお勧めします。口座振替依頼書を記入のうえ、金融機関へ申し込みください。
全納期分の一括振替もできます。
※口座振替依頼書は、八幡平市内の金融機関窓口にも備え付けております。市外でお手続きをご希望の方は、口座振替依頼書を送付いたしますので税務課までご連絡ください。
特別徴収
特別徴収は、国民健康保険税を世帯主の公的年金から差し引くことにより、納めていただく方法です。
65歳から75歳未満の世帯主の方で、次の1~5の全てに当てはまる方は、原則として特別徴収となります。ただし、申請により、口座振替による納付(納付書は不可)へ変更することもできます。
※国民健康保険税は、所得税や住民税決定の所得申告における社会保険料控除の対象です。「特別徴収」により納付していただいた場合は、国民健康保険税の納税義務者本人の、「普通徴収」の場合は、国民健康保険税を納付された方(実際に負担した方)の社会保険料控除となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入している。
- 世帯主が受給している年金の年額が18万円以上である。
- 国保加入者が全員65歳以上75歳未満の世帯である。
- 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、世帯主の年金受給額の2分の1を超えない。
仮徴収と本徴収
国民健康保険税の年税額については、毎年7月に当初決定し通知しています。
このため、4月・6月・8月の特別徴収分は、その年税額の算定が間に合わないことから、前年度の年税額を基に特別徴収します。これを「仮徴収」といいます。
また、その年度の年税額が決定した後の10月・12月・2月の特別徴収分は、その年税額から仮徴収額分を差し引いた金額を3回(10月・12月・2月)にわけて特別徴収します。これを「本徴収」といいます。
年金支給月 |
種類 | 備考 |
---|---|---|
4月、6月、8月 |
仮徴収 |
前年度から引き続き、特別徴収となる世帯は、原則、2月分と同額が3回に分けて徴収されます。 |
10月、12月、2月 | 本徴収 | 7月に決定した年税額から仮徴収額を引いた額を3回に分けて徴収されます。 |
年度途中に普通徴収から特別徴収へ切り替わる場合
国民健康保険税は、毎年7月に当初決定し通知しています。この時点で、特別徴収の条件を全て満たす方は、10月から特別徴収がはじまります。したがって、7月・8月・9月は普通徴収(納付書又は口座振替による納付)にて納めていただき、10月以降は特別徴収にて納めていただきます。
特別徴収から普通徴収に切り替わる場合
下記のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(納付書又は口座振替による納付)に切り替わります。
- 年金の一時差し止めや支給停止などの理由により、国民健康保険税の特別徴収ができなかった場合
- 加入状況や所得状況の変更などの理由により、国民健康保険税額が減額となった場合
- 世帯主が国民健康保険から脱退した場合
- 世帯主が年度途中に75歳になる場合
- 国民健康保険税の納付方法を普通徴収(口座振替)に変更した場合
- 前年度2月の特別徴収税額が0円の場合
※普通徴収に切り替わった場合は、後日送付する納付書または口座振替にて納めていただきます。
特別徴収と普通徴収の両方で納付する場合
年度途中に国民健康保険税額が増額となった場合は、特別徴収はそのまま継続し、増額分を普通徴収(納付書又は口座振替による納付)にて納めていただきます。
特別徴収と普通徴収では納期限が異なりますので、ご注意ください。
特別徴収を停止して普通徴収(口座振替による納付)へ変更する場合
申請により、特別徴収(年金からの天引きによる納付)を停止して口座振替による納付(納付書払へ変更することはできません。)へ変更することができます。
変更を希望される場合は、次の方法により手続きをお願いします。
- 特別徴収に切り替わる前に口座振替で納付していた方
「国民健康保険税の年金からの支払いを停止する申出書」を税務課に提出してください。。 - 特別徴収に切り替わる前に納付書で納付していた方
口座振替の申し込みを済ませ、金融機関で発行する「口座振替申込書の本人控え(写し)を「国民健康保険税の年金からの支払いを停止する申出書」に添付し、税務課に提出してください。
※申出書は、特別徴収に切り替わる際に送付していますが、必要な場合は税務課まで連絡してください。
※申請の時期によっては、年金からの納付をすぐに停止できない場合があります。(申請から特別徴収の停止までに約2ヶ月程度時間がかかります。)