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市・県民税(個人住民税)の定額減税が実施されます

市・県民税(個人住民税)の定額減税について

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施することになりました。

なお、以下の情報は現時点で公表されている内容です。

対象者

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、定額減税適用前に納付すべき所得割がある方

※以下に該当する方は対象となりません。​
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割及び森林環境税のみ課税の方

定額減税の額

定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が所得割の額を超える場合は、所得割の額が限度となります。
(1)納税義務者本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円

※定額減税の対象となる方は国内居住者に限ります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の減税が行われます。

実施方法

給与から個人住民税が天引きされる方(特別徴収)

令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、例年どおり6月分から徴収します。

納付書や口座振替で納付する方(普通徴収)

第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税額を控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から順次控除します。

公的年金から個人住民税が天引きされる方(年金特別徴収)

令和6年10月支払分の年金より特別徴収(天引き)される税額から定額減税額を控除します。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

関連情報

令和6年分所得税についても定額減税が実施されます。
定額減税額は以下のとおりです。
(1)納税義務者本人 3万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき3万円
※いずれも国内居住者に限ります。

詳しくは、以下の「定額減税 特設サイト」をご覧ください。

〇税務署では、給与支払者向けの説明会を開催しています。
 日程等は「定額減税 特設サイト」でご確認ください。