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産前産後期間の国民健康保険税を減額します

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産する人(以下「出産被保険者」)の産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額する制度が令和6年1月から始まります。

対象者

国民健康保険に加入している人で、令和5年11月以降に出産予定または出産した人
(出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます)

対象期間

  • 単胎妊娠…出産予定月または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠…出産予定月または出産日が属する月の3か月前から6か月間

減額の内容

出産被保険者にかかる対象期間の所得割額と均等割額
※届出受付後、年額の保険税を再計算し、改めて通知します。

届出方法

窓口または郵送での届出が可能です。
※届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。(出産後も届出ができます。)

窓口の場合

下記書類を持参して、本庁市民課または西根・安代各総合支所、田山支所窓口で手続きしてください。

  • 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 出産予定日や出産する人の名前がわかる書類(母子健康手帳)
    ※届出者が別世帯の場合は委任状 [PDFファイル/47KB]が必要です。

郵送の場合

届出書に必要事項を記入の上、下記書類を同封して本庁市民課まで郵送してください。

送付先

〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170
八幡平市役所 市民課 国保年金係 

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