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特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件に該当する電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として区分されます。

特定小型原動機付自転車の要件

・最高速度:時速20キロメートル以下
・定格出力:0.6キロワット以下
・車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下​

上記基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

公道で走行する場合は、ナンバープレートの取り付けや自賠責保険の加入等が必要となります。

保安基準や交通ルール等​詳しくは下記のリーフレット及びウェブサイトをご確認ください。

ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.27MB]

特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/1008KB]

特定小型原動機付自転車について(国土交通省)​<外部リンク>

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)<外部リンク>

軽自動車税(種別割)について

年額2,000円

令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。

手続きに必要な書類等

 
手続きの種類 必要書類等
登録
  • 特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしていることが確認できる販売証明書または市町村の発行する廃車証明書等​​
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 車両情報(車体番号等)が分かるもの
  • 本人確認書類(免許証等)

販売証明書等で特定小型原動機付自転車の要件すべてを満たしていることが確認できない場合、製品カタログ等の提出が必要となります。

廃車
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失の場合は不要)
  • 本人確認書類(免許証等)
名義変更(同一世帯内)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(免許証等)

一般原動機付自転車の登録を変更する場合

すでに一般原動機付自転車として登録されている車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合、標識を特定小型原動機付自転車のものと交換することが可能です。

交付に必要なものは以下の通りです。

  • 一般原動機付自転車のナンバープレート
  • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる販売証明書や製品カタログ
  • 本人確認書類(免許証等)

 

各種申請書

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