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国民健康保険税

国民健康保険税について

人は、いつ病気や怪我をするかわかりません。万一、病気や怪我をして治療費の全額を自分だけで負担することは大変なことです。国民健康保険制度はそのようなときに備えて日頃から収入等に応じて保険税を出し合い、病気や怪我のための医療費に充てることにより加入者の皆さんがお互いに助け合う制度であり、国民健康保険税は、その制度の財源となるものです。

納税義務者

国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内で1人でも国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主に送付されます。
また、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴い、世帯主が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行する場合でも、引き続き、国民健康保険税の納税義務は世帯主にあります。

介護納付金分

平成12年4月1日から介護保険法が施行されたことに伴い、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者となり、介護保険分の保険料を納付することとなっています。このことから、第2号被保険者のうち国民健康保険に加入している人は、従来の医療保険分と、介護保険分を合算して国民健康保険税として課税しています。

後期高齢者支援金等分

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴い、国民健康保険税の算定に「後期高齢者支援金等分」が加わります。
これまでは、国民健康保険税の医療分の中に老人保健制度に係る費用負担分が含まれていましたが、平成20年度から「後期高齢者支援金等分」として明確化し、負担することになりました。
これにより、国民健康保険税の算定は、従来の医療分・介護分(40歳以上65歳未満の人)に「後期高齢者支援金等分」を加えたものになります。

国民健康保険税の税率

税率
区分  (1)医療給付費分
(0〜74歳)
(2)後期高齢者
支援金等分
(0〜74歳)
(3)介護納付金分
(40〜64歳)
A 所得割 課税対象額×7.0% 課税対象額×2.3% 課税対象額×1.8%
B 均等割
被保険者
1人当たり
20,000円 7,000円 7,700円
C 平等割
1世帯当たり
26,000円 6,500円 7,000円
【課税限度額】 650,000円 240,000円 170,000円
(1)医療給付費分(A+B+C)+(2)後期高齢者支援金等分(A+B+C)+(3)介護納付金分(A+B+C)=国民健康保険税(年額)

課税対象額は被保険者ごとの総所得金額から基礎控除の43万円を控除した額の合計です。
後期高齢者支援金等分とは、75歳以上の高齢者の医療費を74歳以下の方で支援するものです。

軽減について

世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定以下の場合は、均等割および平等割が減額となります。
また、未就学児の均等割は5割軽減します。

軽減
軽減 対象 軽減割合 対象世帯の所得要件
均等割額と
平等割額
7割 前年の世帯所得合計≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 前年の世帯所得合計≦43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割

前年の世帯所得合計≦43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※特定同一世帯所属者...国民健康保険の資格を喪失して後期高齢者医療制度へ移行した旧国民健康保険加入者で、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる人のことをいいます。
※被保険者の所得と擬制世帯主の所得の合計額となります。軽減判定の際には、専従者控除額・譲渡所得の特別控除額も、所得に合算して判定します。前年中の所得の申告をしていない人は、軽減を受けることができません。

納期限について

納期限
納 期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

※納期限日が金融機関の休業日の時は、翌営業日になります。
※​口座振替納付の場合は、納期限日が振替日になります。

年金からの天引きについて(平成20年10月から)

国民健康保険税は、納付書または口座振替のいずれか(普通徴収)により納めていただいていますが、平成20年度から、65歳以上75歳未満のみで構成されている世帯は原則として、年金からの特別徴収(天引き)に変わりました。

よくある問い合わせ

Q 国民健康保険に必ず入らなければいけないのですか?

A わが国では、国民皆保険制度がとられているため、他の健康保険に加入した場合や生活保護開始などの理由がない限り、必ず入らなければなりません。加入の手続きが遅れますと、前保険の資格喪失日まで遡って国民健康保険に加入することになりますので、手続きはお早めにしてください。(原則、喪失日から14日以内です。)

Q 国民健康保険税は毎月払うのですか?

A 国民健康保険税は、毎年7月に決定し、1年間分を7月から翌年の2月までの8期に分けて納付します。7月以降年度途中に加入手続きされた場合は、手続きの翌月から2月までの期別に分けて加入月数分の税額を納付します。

Q 私(子)しか加入していないのに、父(世帯主)に通知が来るのですが?

A 国民健康保険では、1人ひとりが加入者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります(地方税法第703条の4)。世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者となります(擬制世帯主)。擬制世帯主の場合、保険税の計算には含まれませんが、軽減判定の際には擬制世帯主の所得も合算して判定します。

Q 9月で65歳になります。9月から保険税は下がりますか?

A 65歳到達者は、65歳到達の前月までの介護分を、税額決定時から8期に分けて計算しています。9月で65歳に到達される場合、介護保険分は、はじめから4月から8月の5か月分のみ計算して通知していますので、65歳到達後に税額が下がることはありません。

Q 12月で40歳になります。介護保険料はどうなりますか?

A 40歳到達者は、40歳に到達した時点で、40歳到達の月から翌年の3月までの介護分を、到達した月の翌月から翌年の2月までに配分して税額変更を行い、通知します。12月に40歳到達の場合、12月から翌年の3月までの4カ月分を翌年の1月から2月の2期に分けて税額変更を行い、1月中旬に通知いたします。

Q 10月から社会保険に加入したので、10月納期限の国保税は納めなくてよいのでは?

A 国民健康保険税は1年間分を8期に分けて納付していただくため、各納期の税額の中身は各月ごとの税額となっている訳ではありません(10月分の保険税=10月納期分という訳ではありません)。国保から脱退された場合には税額によって精算が発生します。そのため、10月に社会保険に加入された場合でも、10月に精算分の納付が必要となる場合があります。

Q 勤め先を退職し、社会保険をやめたので国民健康保険に入りたいが?

A 市役所市民課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の各窓口で、加入の手続きをしてください。
なお、国保は届け出た月から課税ではなく、資格を得た月から課税になります。加入の届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。必ず届出をお願いします。
(手続きに必要なもの)社会保険などをやめた証明書(社会保険資格喪失証明書)、印鑑

Q 就職して社会保険に加入した。または、家族の社会保険の扶養に入ったのに、国民健康保険税の納付書が届いたのはなぜですか?

A 国保資格の喪失の届出はしましたか。市役所市民課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の各窓口で、喪失の届出をしてください。届出がされないままだと保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
(手続きに必要なもの)健康保険に加入したことが確認できる証明書(社会保険証など)、国民健康保険証、印鑑

Q 9月に国民健康保険に加入しましたが、届出は10月になってからしました。納付書はいつ届きますか?また何回で納めるんですか?

A 届出をした翌月に納税通知書を発送いたします。10月届出なので、11月に発送となります。納付回数は11月〜2月までの4回です。また、9月から国保に加入されたので、9月〜翌年3月までの7か月分の国保税が課税となります。