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国民健康保険税・税額の計算方法

国民健康保険税とは

人は、いつ病気や怪我をするかわかりません。万一、病気や怪我をして治療費の全額を自分だけで負担することは大変なことです。国民健康保険制度はそのようなときに備えて日頃から収入等に応じて保険税を出し合い、病気や怪我のための医療費に充てることにより加入者の皆さんがお互いに助け合う制度であり、国民健康保険税は、その制度の財源となるものです。

納税義務者

国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内で1人でも国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主に送付されます。
また、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴い、世帯主が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行する場合でも、引き続き、国民健康保険税の納税義務は世帯主にあります。

国民健康保険税の計算

国民健康保険税は「医療給付費分」「後期高齢者支援金等分」「介護納付金分」の3つの部分からなり、それぞれ所得割・均等割・平等割の合計額が年税額になります。
また、途中加入・離脱の場合、加入月数に応じて月割計算します。

令和6年度国民健康保険税率等表
区  分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
(0~74歳) (0~74歳) (40~64歳)

所得割

7.00% 2.30% 1.80%
(前年の所得-基礎控除43万円を引いた額)
均等割 20,000円 7,000円 7,700円
(国保加入者一人あたりの額)
平等割 26,000円 6,500円 7,000円
(一世帯あたりの額)
課税限度額(年間) 650,000円 240,000円 170,000円

 

軽減措置

世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定以下の場合は、均等割および平等割が減額となります。
また、未就学児の均等割は5割軽減します。

軽減
軽減対象 軽減割合 基準となる所得金額(世帯主+国保加入者全員の所得の合計)
均等割額と
平等割額
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下​
5割 43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下​
2割

43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※特定同一世帯所属者...国民健康保険の資格を喪失して後期高齢者医療制度へ移行した旧国民健康保険加入者で、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる人のことをいいます。
※被保険者の所得と擬制世帯主の所得の合計額となります。軽減判定の際には、専従者控除額・譲渡所得の特別控除額も、所得に合算して判定します。

未申告者の場合

​世帯内に一人でも住民税申告をしていない方(未申告者)がいる場合、所得額が不明なため、軽減の判定ができません。そのため、軽減に該当する所得でも、軽減を受けることができません。

計算例

世帯構成 世帯主(45歳)、妻(41歳)、子(11歳)、子(8歳)の4人が加入
世帯所得 世帯主250万円(給与所得)、妻150万円(給与所得)

軽減判定

250万円(世帯主の所得)+150万円(妻の所得)=400万円(軽減判定所得)
下記表のとおり軽減判定所得を上回るため、軽減なし

軽減判定
軽減割合 計算式 軽減判定所得

7割

43万円+10万円×1人 53万円以下
5割 43万円+(29.5万円×4人)+10万円×1人 171万円以下
2割 43万円+(54.5万円×4人)+10万円×1人 271万円以下

医療給付費分

所得割額
・【世帯主】 250万円―43万円(基礎控除)×7.00%=144,900円
・【妻】 150万円―43万円(基礎控除)×7.00%=74,900円
均等割額
20,000円×4人(加入者全員)=80,000円
平等割額
26,000円
計325,800円(100円未満は切り捨て)…(1)

後期高齢者支援金等分

所得割額
・【世帯主】 250万円―43万円(基礎控除)×2.30%=47,610円
・【妻】 150万円―43万円(基礎控除)×2.30%=24,610円
均等割額
7,000円×4人=28,000円
平等割額
6,500円
計106,700円(100円未満は切り捨て)…(2)

介護納付金分

所得割額
・【世帯主】 250万円―43万円(基礎控除)×1.80%=37,260円
・【妻】 150万円―43万円(基礎控除)×1.80%=19,260円
均等割額
7,700円×2人=15,400円
平等割額
7,000円
計78,900円(100円未満は切り捨て)…(3)

年税額

各区分の合計が年税額となるので、(1)325,800円+(2)106,700円+(3)78,900円=511,400円(年税額)となります。

納期限

納期限
納 期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

※納期限日が金融機関の休業日の時は、翌営業日になります。
※​口座振替納付の場合は、納期限日が振替日になります。

よくある問い合わせ

Q 国民健康保険に必ず入らなければいけないのですか?

A わが国では、国民皆保険制度がとられているため、他の健康保険に加入した場合や生活保護開始などの理由がない限り、必ず入らなければなりません。加入の手続きが遅れますと、前保険の資格喪失日まで遡って国民健康保険に加入することになりますので、手続きはお早めにしてください。(原則、喪失日から14日以内です。)

Q 国民健康保険税は毎月払うのですか?

A 国民健康保険税は、毎年7月に決定し、1年間分を7月から翌年の2月までの8期に分けて納付します。7月以降年度途中に加入手続きされた場合は、手続きの翌月から2月までの期別に分けて加入月数分の税額を納付します。

Q 私(子)しか加入していないのに、父(世帯主)に通知が来るのですが?

A 国民健康保険では、1人ひとりが加入者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります(地方税法第703条の4)。世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者となります(擬制世帯主)。擬制世帯主の場合、保険税の計算には含まれませんが、軽減判定の際には擬制世帯主の所得も合算して判定します。

Q 9月で65歳になります。9月から保険税は下がりますか?

A 65歳到達者は、65歳到達の前月までの介護分を、税額決定時から8期に分けて計算しています。9月で65歳に到達される場合、介護保険分は、はじめから4月から8月の5か月分のみ計算して通知していますので、65歳到達後に税額が下がることはありません。

Q 12月で40歳になります。介護保険料はどうなりますか?

A 40歳到達者は、40歳に到達した時点で、40歳到達の月から翌年の3月までの介護分を、到達した月の翌月から翌年の2月までに配分して税額変更を行い、通知します。12月に40歳到達の場合、12月から翌年の3月までの4カ月分を翌年の1月から2月の2期に分けて税額変更を行い、1月中旬に通知いたします。

Q 10月から社会保険に加入したので、10月納期限の国保税は納めなくてよいのでは?

A 国民健康保険税は1年間分を8期に分けて納付していただくため、各納期の税額の中身は各月ごとの税額となっている訳ではありません(10月分の保険税=10月納期分という訳ではありません)。国保から脱退された場合には税額によって精算が発生します。そのため、10月に社会保険に加入された場合でも、10月に精算分の納付が必要となる場合があります。

Q 勤め先を退職し、社会保険をやめたので国民健康保険に入りたいが?

A 市役所市民課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の各窓口で、加入の手続きをしてください。
なお、国保は届け出た月から課税ではなく、資格を得た月から課税になります。加入の届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。必ず届出をお願いします。
(手続きに必要なもの)社会保険などをやめた証明書(社会保険資格喪失証明書)、印鑑

Q 就職して社会保険に加入した。または、家族の社会保険の扶養に入ったのに、国民健康保険税の納付書が届いたのはなぜですか?

A 国保資格の喪失の届出はしましたか。市役所市民課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の各窓口で、喪失の届出をしてください。届出がされないままだと保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
(手続きに必要なもの)健康保険に加入したことが確認できる証明書(社会保険証など)、国民健康保険証、印鑑

Q 9月に国民健康保険に加入しましたが、届出は10月になってからしました。納付書はいつ届きますか?また何回で納めるんですか?

A 届出をした翌月に納税通知書を発送いたします。10月届出なので、11月に発送となります。納付回数は11月〜2月までの4回です。また、9月から国保に加入されたので、9月〜翌年3月までの7か月分の国保税が課税となります。