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租税条約に関する個人市・県民税の免除に関する届出書の提出をお願いします

租税条約の概要

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
詳細については、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>をご参照ください。

所得税および市・県民税の免除について

免除を受けるためには、所得税及び市・県民税についてそれぞれ届出が必要になります。
租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なるため、詳細な内容や所得税の免除を受けるための届出については、お近くの税務署へお問い合わせください。
また、市・県民税の免除については、市・県民税が租税条約の対象になっているか否かを判断いたしますので、ご不明な点がございましたら、市役所までお問い合わせください。

市・県民税免除を受けるための手続き

租税条約に基づく市・県民税の課税免除の適用を受ける方は、毎年、提出期限(3月15日)までに課税免除に関する届出書をご提出ください。

市・県民税免除の申請に必要な書類

事業修習者等の場合
租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書 [Wordファイル/20KB]

租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書 [PDFファイル/124KB]

・租税条約に関する届出書の写し(税務署へ提出したもので、受付印があるもの)
・雇用契約等の契約書写し
・本人確認書類(在留カード等)

提出先
〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地
八幡平市役所 税務課 市民税係

根拠法令

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

 

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