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非自発的失業者の国民健康保険税を軽減します
22年4月から、会社の倒産や解雇などで職を失った非自発的失業者の人が、在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるよう国民健康保険税を軽減する制度がはじまりました。
対象者
次の1〜4のすべての条件を満たしている人
- 求職活動をしている。(公共職業安定所で雇用保険の手続きをし、雇用保険受給資格者証を取得している。)
- 離職の翌日から翌年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)
※雇用保険受給資格者証の第1面「離職年月日 理由」
→離職理由コード:11、12、21、22、31、32 - 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)
※雇用保険受給資格者証の第1面「離職年月日 理由」
→離職理由コード:23、33、34
として失業保険を受ける人
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)
- 離職日が21年3月31日以降である。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、対象者については、前年の給与所得を100分の30とみなして算定を行い、所得割を軽減します。
軽減の対象期間
- 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
- この制度は22年4月1日からですが、制度が始まる前1年以内(21年3月31日以降)の離職であれば、22年度分に限り、国民健康保険税が軽減されます。
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退した場合は、対象期間内でもその時点で軽減は終了します。
※軽減の対象期間については、「国民健康保険税軽減の対象期間について[PDFファイル/14KB]」をご覧ください。
軽減を受けるには
- 対象となる人が軽減を受けるには、「特例対象被保険者申告書」の提出が必要となります。
- 申告書は、本庁市民課、各総合支所地域振興課、田山支所の窓口に準備していますので、対象者の「雇用保険受給資格者証」と「印鑑(認印可)」をご用意のうえ、忘れずに申告手続きされますようお願いいたします。
- 雇用保険受給者資格証をお持ちでない場合、離職年月日が軽減対象期間外である場合、あるいは離職理由が「雇用保険の特定受給者」または「雇用保険の特定理由者」として判別できない場合は、この制度の対象とすることはできません。
- 申告が遅れた場合でも、対象期間内であれば、さかのぼって軽減することができます。
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