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非自発的失業者の国民健康保険税を軽減します

会社の倒産や解雇などで職を失った人が、在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるよう国民健康保険税を軽減する制度です。
​軽減を受けるには必ず届出が必要です。

対象者

次のすべての条件を満たしている人

  1. 離職時点で65歳未満であること。
  2. 離職日が平成21年3月31日以降であること。
  3. 公共職業安定所で雇用保険の手続きをし、雇用保険受給資格者証を取得している人で、次の離職理由、離職理由コードに該当すること。
 
対象となる者 対象となる理由コード・離職理由
特定受給資格者
(倒産・解雇などにより離職した者)
【11】解雇
【12】天災等の理由で事業継続不能となったことによる解雇
【21】雇い止め(雇用期間3年以上、雇い止め通知あり)
【22】雇い止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
【31】事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職
【32】事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
特定理由離職者
(雇用期間満了などにより離職した者)
【23】期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
【33】正当理由のある自己都合退職
【34】正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

軽減内容

対象者の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の算定します。
※軽減されるのは給与所得のみです。それ以外の所得は、軽減対象外となります。

軽減の対象期間

  • 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
    (例 令和5年3月31日に離職→令和5年4月1日から令和7年3月31日まで軽減)
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退した場合は、対象期間内でもその時点で軽減は終了します。

軽減を受けるには

  • 対象となる人が軽減を受けるには、「特例対象被保険者申告書」の提出が必要となります。
    申告書は、本庁市民課、西根・安代各総合支所、田山支所の窓口で交付しますので、対象者の「雇用保険受給資格者証」「印鑑(認印可)」をご用意のうえ、忘れずに申告手続きされますようお願いします。
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちでない場合、離職年月日が軽減対象期間外である場合、あるいは離職理由が「雇用保険の特定受給資格者」または「雇用保険の特定理由離職者」として判別できない場合は、この制度の対象とすることはできません。
  • 申告が遅れた場合でも、対象期間内であれば、さかのぼって軽減することができます。