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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で市内に定置場(使用の本拠地)のある原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車の所有者に対して課税されます。
※税制改正により、令和元年10月1日から従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。また自動車取得税(県税)が廃止となり、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
※軽自動車税は年度ごとに課税されますので、月割り課税や還付はありません。

税率

軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪等

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等の税率
車種 税率
原動機付
自転車
50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 2,000円
小型特殊
自動車
農耕用 2,000円
その他 5,900円
雪上用 3,600円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円

 三輪以上の軽自動車(新税率、重課税率)

最初の新規検査(初度検査年月として、自動車検査証に記載してあります)を基準とし、下表のいずれかの税額が適用されます。

三輪以上の軽自動車の税率及び重課税率
車種 旧税率
(平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両)
税率
(平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両)
重課税率
(最初の新規検査から13年を経過した車両)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※平成28年度以降は賦課期日(毎年4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過した車両に重課税率が適用されます。

三輪以上の軽自動車(軽課税率)

グリーン化特例(軽課)が延長され、令和8年3月31日まで(おおむね25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、最初の新規検査の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

三輪以上の軽自動車の軽課税率

車種

軽課税率
※下記条件を満たす車両(最初の新規検査の翌年度分の軽自動車税種別割に限る)

標準税率

おおむね75%軽減 おおむね50%軽減 おおむね25%軽減

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減もしくは平成30年排出ガス規制適合)

ガソリン車・ハイブリッド車
(平成17排出ガス基準75%低減もしくは平成30年排出ガス規制50%低減達成車両のうち、令和2年度燃費基準+令和12年度90%達成車)
※乗用営業用のみ適用

ガソリン車・ハイブリッド車
(平成17排出ガス基準75%低減もしくは平成30年排出ガス規制50%低減達成車両のうち、令和2年度燃費基準+令和12年度70%達成車)
※乗用営業用のみ適用

三輪

3,900円

1,000円 2,000円 3,000円

四輪以上

乗用

営業用

6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

自家用

10,800円 2,700円

-

-

貨物

営業用

3,800円 1,000円 - -

自家用

5,000円 1,300円 - -