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セーフティネット保証制度のご案内
この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
対象となる中小企業者
取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を所管する市町村長または特別区長の認定を受けた人。
認定種別
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故など)
- 4号:突発的災害(自然災害など)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください<外部リンク>
特に申請の多い5号、7号の申請書類は次のとおりです。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
国の指定する業種に属する事業を営んでいる中小企業者のうち、次の(イ)、(ロ)いずれかの要件に該当する人が対象になります。
(イ) |
最近3カ月間の売上高などが前年同期と比較して5%以上減少していること。 |
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(ロ) |
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指定業種リスト
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年7月1日から令和5年9月30日) [PDFファイル/503KB]
※複数の業種を兼業している場合は、下記の認定要件1から3のいずれかの要件を満たせば認定の対象になります。
なお、「主たる事業」とは、この中小企業者にとって最近1年間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)の最も大きい事業をいいます。
- 認定要件1 営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について(イ)(ロ)いずれかの要件を満たすこと。
- 認定要件2 営んでいる複数の事業のうち、主たる業種を確認でき、かつ、この主たる業種が指定業種である場合には「主たる業種」及び「企業全体」の双方について、(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
- 認定要件3 1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認でき、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
必要書類
(イ)、(ロ)共通 |
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(ロ)の場合以下の書類を追加 |
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申請書様式
5号(イ-(1))単一事業者、兼業要件1
5号(イ-(2))兼業要件2
5号(イ-(3))兼業要件3
5号(ロ-(1))単一事業者、兼業要件1
5号(ロ-(2))兼業要件2
5号(ロ-(3))兼業要件3
概要書
委任状
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置。
認定要件
次のすべての要件を満たす中小企業者
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
- 該当の金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比較し10%以上減少していること
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
※借入残高には、事業資金に関係のない住宅ローンなどや手形割引の金額は含みません。
※「直近」とは、申請の時点から1カ月前までとします。
指定金融機関リスト
セーフティネット保証7号の指定金融機関リスト(令和5年7月1日から令和5年12月31日) [PDFファイル/69KB]
必要書類
- 認定申請書1通
- 直近および前年同期のすべての金融機関からの総借入金残高および指定金融機関からの借入金残高が確認できる残高証明書など
- 直近の決算書または所得税確定申告書(控)の写し
- 業種を確認できる資料(許認可証の必要な業種については許認可証のコピー、法人の場合当期事項証明書の現在事項全部証明書など)
- 委任状(直接提出する場合は必要ありません)
申請書様式
7号認定申請書
概要書
委任状
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