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セーフティネット保証制度のご案内
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
制度をご利用いただくためには、登記簿上の本店所在地(個人の場合は主たる事業所の所在地)のある市区町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
認定種別
認定には、1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故など)
- 4号:突発的災害(自然災害など)
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和6年6月30日で終了しました。 - 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。<外部リンク>
このページでは、セーフティネット保証5号についてご案内いたします。
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)
業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者を支援するための措置です。
令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号(イ)4から6の運用および様式を変更します
セーフティネット保証5号(イ)4から6について、令和6年6月30日までは『最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同月を比較』していましたが、令和6年7月1日からは『最近3か月の実績売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同月を比較』します。
それに伴い、様式も変更していますので、ご注意ください。
認定要件
- 経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること。
- 法人の場合は原則として本店登記または主たる事業所の所在地、個人事業主は主たる事業所が八幡平市であること。
- 申請者が、八幡平市において1年以上継続して事業を行っていること。
- 次の(イ)、(ロ)いずれかの要件に該当すること。
(イ) |
最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。 |
---|---|
(ロ) |
製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。 |
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日から令和6年12月31日) [PDFファイル/473KB]
※複数の業種を兼業している場合は、下記の認定要件1から3のいずれかの要件を満たせば認定の対象になります。
なお、「主たる事業」とは、この中小企業者にとって最近1年間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)の最も大きい事業をいいます。
- 認定要件1 営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について(イ)、(ロ)いずれかの要件を満たすこと。
- 認定要件2 営んでいる複数の事業のうち、主たる業種を確認でき、かつ、この主たる業種が指定業種である場合には「主たる業種」及び「企業全体」の双方について、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
- 認定要件3 1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認でき、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
- 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト<外部リンク>
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。 - 該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。 - 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もその規定に従うことになるので、ご注意ください。
申請手続き
- 商工観光課(八幡平市役所2階)の窓口に、下表に記載の必要書類(認定申請書、添付書類)を提出ください。審査後、市から認定証を発行します。
※金融機関による代理申請が可能です。その場合、委任状が必要です。
※売上減少率等によって、提出する申請書の様式が異なります。 - 融資を希望する金融機関または信用保証協会に認定書を提出し、保証付きの融資をお申し込みください。
※認定証には有効期間があり、認定日から30日間です。有効期間内に金融機関または信用保証協会へ申し込みする必要があります。
※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
種類 | 書類の概要 | 書類ダウンロード | |
認定申請書(イ) | 通常様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 様式5-(イ)-1 [Wordファイル/17KB] |
主たる事業(1年間の売り上げ等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合 |
様式5-(イ)-2 [Wordファイル/19KB] | ||
指定業種に属する事業の売り上げ等の減少が申請者全体の売り上げ等に相当程度の影響を与えている場合 | 様式5-(イ)-3 [Wordファイル/21KB] | ||
認定基準緩和の様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 様式5-(イ)-4 [Wordファイル/20KB] | |
主たる事業(1年間の売り上げ等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合 | 様式5-(イ)-5 [Wordファイル/19KB] | ||
指定業種に属する事業の売り上げ等の減少が申請者全体の売り上げ等に相当程度の影響を与えている場合 | 様式5-(イ)-6 [Wordファイル/21KB] | ||
創業者等向けの運用緩和の様式 ※業歴3か月以上1年3か月未満(創業者等)の場合に使用 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 様式5‐(イ)-7 [Wordファイル/29KB] | |
主たる事業(1年間の売り上げ等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合 | 様式5‐(イ)-8 [Wordファイル/32KB] | ||
指定業種に属する事業の売り上げ等の減少が申請者全体の売り上げ等に相当程度の影響を与えている場合 | 様式5‐(イ)-9 [Wordファイル/31KB] | ||
認定申請書(ロ) | 通常様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 様式5-(ロ)-1 [Wordファイル/37KB] |
主たる事業(1年間の売り上げ等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合 | 様式5-(ロ)-2 [Wordファイル/39KB] | ||
指定業種に属する事業の売り上げ等の減少が申請者全体の売り上げ等に相当程度の影響を与えている場合 | 様式5-(ロ)-3 [Wordファイル/39KB] | ||
添付書類 ※(イ)、(ロ)共通 |
申請者の概要 |
申請者の基本的な情報、資金使途等の概要を記載 |
申請者概要書 [Excelファイル/12KB] |
委任状 ※本人が直接提出する場合は不要 |
金融機関等、本人以外が申請する場合に添付 |
委任状 [Wordファイル/15KB] | |
売上高または販売数量の確認ができる資料 | 月別試算表、帳簿、売上台帳、手形台帳、月次損益計算書、受注残高表、決算書、所得税確定申告書(控)の写し、など | - | |
法人(個人)の実在が確認できる書類 | 法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写しなど 個人:確定申告書の写し、開業届、許認可証など |
- | |
業種を確認できる資料 | 許認可証の必要な業種については許認可証の写し、法人の場合当期事項証明書の現在事項全部証明書など | - | |
添付書類 ※(ロ)の場合は追加 |
最近3か月間の原油などの仕入価格、および前年同期の同仕入価格などを証明する書類 | 試算表、総勘定元帳の写しなど | - |
原油などの最近1か月の平均仕入価格および前年同期の同仕入価格が確認できる資料 |
領収書など | - |
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