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セーフティネット保証制度のご案内
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
制度をご利用いただくためには、登記簿上の本店所在地(個人の場合は主たる事業所の所在地)のある市区町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
認定種別
認定には、1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故など)
- 4号:突発的災害(自然災害など)
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和6年6月30日で終了しました。 - 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。<外部リンク>
このページでは、セーフティネット保証5号についてご案内いたします。
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)
業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者を支援するための措置です。
令和6年12月1日よりセーフティーネット保証5号の認定要件等が変更となります
主な変更点
- 指定業種の事業と非指定業種の事業を行っている場合の申請書が1種類に統一されました。
変更前は「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業しており、主業種が指定業種の事業である場合」と「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業している場合」の2種類の申請書ありましたが、変更後は「指定業種の事業と非指定事業を兼業している場合」の1種類に統一されます。 - 創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されました。
変更前は「最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較」していましたが、変更後は「最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較」します。 - 利益率による認定要件が追加されました。
- 売上高等の疎明資料と、指定業種が疎明できる資料の提出が必須になります。
- 認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。
上記変更に伴い、申請書の様式等も変更していますので、ご注意ください。
対象となる中小企業者(認定要件)
- 経済産業大臣の指定する業種(指定業種)に属する事業を行っている中小企業者であること。
- 法人の場合は原則として本店登記または主たる事業所の所在地、個人事業主は主たる事業所が八幡平市であること。
- 次の表のいずれかの要件に該当すること。
売上高 |
次の1または2のいずれかに該当すること。
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売上高 (業歴1年3か月未満の創業者等) |
創業後1年3か月を経過しておらず、通常の『売上高による認定要件』で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
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利益率 |
次の1または2のいずれかに該当すること。
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原油等価格の上昇 |
次の1または2のいずれかに該当すること。
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指定業種
指定業種とは、日本標準産業分類の細分類業種をベースに、業況が悪化しているものとして中小企業庁が指定した業種のことです。現在のセーフティネット保証5号の指定業種は、以下のファイルの通りです。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年4月1日から令和7年6月30日) [PDFファイル/504KB]
指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
- 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト<外部リンク>
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。 - 該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。 - 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もその規定に従うことになるので、ご注意ください。
申請手続き
- 商工観光課(八幡平市役所2階)の窓口に、下記に記載されている必要書類を提出してください。審査後、市から認定証を発行します。
※金融機関による代理申請が可能です。その場合、委任状が必要です。
※該当する認定要件によって、提出する申請書の様式や必要書類が異なります。 - 融資を希望する金融機関または信用保証協会に認定書を提出し、保証付きの融資をお申し込みください。
※認定証には信用保証協会への申込期間が定められており、認定日から30日間です。期間内に信用保証協会へ申し込みする必要があります。
※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
必要書類には、共通のものと認定要件別のものがございますので、上記認定要件をご確認のうえ、両方の書類をご準備ください。
1.共通の必要書類
- 法人(個人)の実在が確認できる書類
法人:履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
個人経営:確定申告書、開業届、許認可証など - 売上高等が確認できる書類
各月の売上高等が分かる売上台帳、試算表、法人状況説明書など
※兼業の場合(指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合)、企業全体と指定業種それぞれの売上高等が分かる書類が必要になります。 - 指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類
取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など - 概要書 [Excelファイル/12KB]
基本情報、資金使途等の概要を記載してください。
※「9 沿革と現状」には、沿革と現状のほか、売り上げの減少要因等の申請理由を記載してください。 - 委任状 [Wordファイル/15KB]
金融機関による代理申請の場合、必要です。
2.認定要件別の必要書類
認定要件 | 指定業種のみ | 指定業種と非指定業種の兼業 |
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売上高 | ||
売上高 (業歴1年3か月未満の創業者等) |
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利益率 |
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原油等価格の上昇 |
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