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企業が開発した新製品・新技術の販路拡大を支援します
市は、優れた新製品・新技術をもちながらも、販路拡大に経費を投下できない企業および新たな販路拡大を模索している企業に対し、企業が開発した新製品・新技術の販路拡大を支援するため、展示会や商談会などへの出展経費に補助します。
支援を希望される企業の方は、事前に市役所商工観光課までご相談ください。
ものづくり販路拡大支援事業補助金の概要
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者もしくは中小企業者が組織する団体で、次のいずれにも該当するもの
- 製造業に属する事業を主に行うもの
- 市内に主たる事業所を有するもの
- 納期の到来した市税を完納しているもの
補助対象経費
出展料、小間装飾費、印刷製本費、通信運搬費、旅費、その他市長の認める経費
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限25万円)
その他
- 「新製品・新技術」には、農産物加工品(6次産業化支援)、ソフトウェア関連を含みます。
- 展示会や商談会などへの出展にあたり、一般的な小売りや物販は対象外です。
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補助制度の概要
補助金関係様式
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