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企業立地事業者に対する各種支援制度のご案内

山・八幡平・安比高原など美しい自然景観に恵まれた八幡平市は、ゆたかな土壌や良質な水資源を生かした産業振興が図られています。青森県や秋田県と隣接し、北東北の交流拠点という役割が期待される八幡平市では、新たな企業の立地へ向けた取り組みの推進、ベンチャー企業を支援する貸工場の整備など、積極的な産業育成に努めています。
八幡平市への進出、あるいは既存立地企業の工場増設などに対する県や市の各種支援制度を紹介します。

補助金・奨励金

企業立地促進事業費補助金

八幡平市企業立地促進事業費補助金交付要綱 [Wordファイル/459KB]による)

企業立地促進事業費補助金の概要
区分 内容
制度内容 工場等を新増設したことに要した経費の一部を補助するもの
対象業種 製造業、道路貨物運送業、卸売業、ソフトウェア業、倉庫業、こん包業、情報サービス業
対象経費 土地購入費、工場等建設費、機械設備費
補助要件など
区分 固定資産投資額 新規常用雇用者数 補助割合 補助上限額
(1回あたりの補助額)
補助限度額
新設 5,000万円以上 5人以上 10分の3 3億円 3億
2,000万円以上 1人以上 1,500万円 7,500万円
増設 1億円以上 10人以上かつ増設後の常用雇用者10人以上増加 3億円 3億
2,000万円以上 1人以上かつ増設後の常用雇用者1人以上増加 1,500万円 7,500万円

※補助限度額とは、同一の認定企業に対する当該補助金を通算した額をいう。

補助金の流れ

八幡平市企業立地促進事業費補助金の流れがわかる画像
※八幡平市企業立地促進事業費補助金の認定申請は、工場等の工事または財産(土地または現に存する家屋若しくは機械設備をいう。)の取得に関する契約を締結する日の30日前までに申請してください。

工場等設置奨励金

奨励対象工場等として指定を受けた場合、操業開始日以降3年間奨励金を交付します。

工場等設置奨励金の概要
区分 内容
対象業種 製造業、道路貨物運送業、卸売業、宿泊業のうち旅館またはホテル、ソフトウェア業、倉庫業、こん包業、情報サービス業、医療・福祉、学術・開発研究機関
投資条件 投下固定資本総額が、新設にあっては3,000万円以上、増設にあっては増加する投下固定額が3,000万円以上であること
雇用条件 常時使用する従業員が、新設にあっては20人以上、増設にあっては10人以上増加すること
(ただし、他の法令の規定により、税の軽減措置を受ける工場等は除きます。)
奨励金額 操業開始日以降3年間、固定資産税(増設の場合は、増設部分)の額に割合を乗じて得た額を限度として奨励金を交付する。
(第1年度100分の80、第2年度100分の50、第3年度100分の30)

税の優遇措置

過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)

一定額を超える家屋および償却資産を取得等した者について「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

 
区分 内容

対象地域

八幡平市全域
対象となる事業者 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)
優遇措置を受ける規模
 
業種 資本金の額 取得価額(下限) 備考
製造業、旅館業 1億円超

2千万円

新設、増設のみ

5千万円超 1億円以下

1千万円 新設、増設のみ
5千万円以下 500万円  
情報サービス業等、農林水産物等販売業 5千万円超 500万円 新設、増設のみ
5千万円以下 500万円  
対象となる固定資産 家屋:建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
土地:上記家屋に係る土地(取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。)
償却資産:機械及び装置並びに建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分



国税

特別償却

県税

不動産取得税、事業税(3年)の課税免除

市税

固定資産税(3年)の課税免除(市条例の定めるところによる)

※「取得等」…取得または製作若しくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含む。
※本社機能一部または全部を移転することによる税制措置もあります。

過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本市では、「八幡平市過疎地域持続的発展計画」を策定し、その計画において地域産業の振興を図るため、産業振興促進に関する事項を定めました。
これにより市全域において、個人または法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。
国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、設備投資が「八幡平市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要となります。

八幡平市過疎地域持続的発展計画

八幡平市過疎地域持続的発展計画 [PDFファイル/1.93MB]
計画の趣旨等につきましては、八幡平市過疎地域持続的発展計画をご覧ください。

対象業種

  • 製造業
  • 農林水産物等販売業(※1)
    ※1 農林水産物等販売業とは、市内で生産された農林水産物を原料として製造、加工若しくは調理されたものを、店舗において主に市外の顧客に向けて販売しているものを指します。
  • 旅館業
  • 情報サービス業等(※2)
    ※2 情報サービス業等は、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等を指します。​

要件

  • 青色申告書を提出する法人または個人であること。
  • 取得等した対象設備の合計金額が500万円以上であること。ただし、製造業及び旅館業について資本金の額等が5,000万円を超える場合は次の区分に応じた金額以上であること。
    1.資本金等の額が5,000万円超1億円以下の法人 1,000万円
    2.資本金等の額が1億円を超える法人 2,000万円
    ※資本金等の額が5,000万円超の法人については、新設、増設の場合のみ該当。
  • 租税特別措置法第12条第1項または第45条第1項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。

申請方法

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/20KB]に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。

  1. 法人登記簿謄本(コピー可)
  2. 企業概要書
  3. 取得した場所が確認できる書類(位置図、配置図等)
  4. 取得価格が確認できる書類(契約書、納品書、請求書、領収書等)
  5. 取得した資産の詳細が確認できる書類(図面、カタログ等)
  6. 取得した資産の一覧表(取得した資産が複数ある場合)

申請窓口(税の優遇措置に関すること)

八幡平市役所 税務課資産税係
〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地

融資

企業立地促進資金貸付

工場等を新設または増設するときは、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」により、県単独の融資が受けられます。

岩手県企業立地促進資金貸付の概要
対象企業 誘致企業 新設 立地決定の日から起算して3年以内に操業する企業で投資総額(投資計画が立地決定の日から起算して3年以上にわたる場合は、3年以内の合計額をいう。以下同じ。)が1億円以上のもの
増設

立地決定の日から起算して3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額が1億円以上のもの、または、当該増設部分の操業の日に従業員が10人以上増加することが確実なもの

既存企業 県内の次の区域に工場等を新設または増設するもの(新設・増設の定義は上記に同じ)
(1)工業立地法第3条に規定する工場立地調査簿に登載された工場適地の区域
(2)農村地域工業等導入促進法第5条第2項第1号の規定に基づく工業等を導入すべき地区の区域
(3)都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域または工業専用地域
(4)県・市町村またはこれらが出資した団体が造成した工業団地の区域
誘致企業のうち次のものは既存企業とみなす
(1)資金の貸付けを受けないで操業し、県内で1年以上の事業実績を有するもの
(2)資金の貸付けを受け、操業開始の日から起算して3年を経過したもの
対象業種 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業・機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
対象経費 (1)工場用地の取得及び造成に要する資金
(2)工場、構築物の建設及び取得に要する資金
(3)機械・設備の取得に要する資金
(4)電力供給設備工事費負担金の支払いに要する資金
条件 限度額 1工場当たり、投資総額の80%以内の額とし、限度額は、3億円(拠点工業団地は5億円、知事が特に認めた場合は10億円、特定区域における産業の活性化に関する条例による指定を受けた特定区域は20億円)
期間・利率 (1)10年以内(うち、据置期間は3年以内)、年1.8%以内
(2)15年以内(うち、据置期間は3年以内)、年2.0%以内
その他条件 取扱金融機関の所定の条件による

商工団体

下記の団体では、中小企業や中小企業団体の指導育成のために各種の支援を行っています。気軽に相談ください。

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