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八幡平市過疎地域持続的発展計画
計画の趣旨
本市は、これまで過疎地域対策関連法に基づき、産業の振興、公共施設や生活基盤の整備に重点を置き、地域振興・活性化に向けた諸政策を展開してきました。
この結果、施設整備・生活基盤整備という面では一定の水準まで達してきましたが、都市地域と比較すると依然として厳しい状況におかれています。また、現在の過疎法が令和3年3月31日で期限を迎えたことから、新たな過疎法である「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年4月1日から令和13年3月31日までの10ヶ年の時限立法として施行され、本市は引続き過疎地域の要件を満たすことから計画期間を令和3年度から令和7年度までの5ヶ年とし計画を策定しました。
本計画は以前の過疎計画を踏襲しつつ、第2次八幡平市総合計画後期基本計画との整合性を図りながら加筆・修正を加えた計画となっています。
八幡平市過疎地域持続的発展計画(計画期間:令和3〜7年度)
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